○毛呂山町立小・中学校の通学区域に関する規則
昭和48年3月2日
教委規則第1号
第1条 この規則は、毛呂山町立小学校及び中学校の通学区域について定めることを目的とする。
第3条 小学校、中学校に就学(転入学及び編入学を含む。)しようとするものは、自己の居住地の属する前条に定める通学区域の学校でなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第7号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町立小・中学校の通学区域に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1
校名 | 行政区名 |
毛呂山小学校 | 毛呂本郷、小田谷、長瀬一、長瀬二、長瀬三、大師一、大師二、滝ノ入、阿諏訪、大谷木、葛貫、権現堂、宿谷、第三団地、第四団地、むさし野自治会の一部(町道3360号路線の西側)、ゆずの木台、いわい団地、シャルマンコーポ毛呂山自治会、ジョイム毛呂山 |
川角小学校 | 前久保の一部(第一団地東側の県道川越・坂戸・毛呂山線南側)、川角、玉林寺、苦林、大類、西大久保、西戸、第一団地1、第一団地2、第一団地3、第一団地4A、第一団地4B、第一団地5、東原団地、第七団地、西原団地、目白台3丁目、目白台4丁目 |
光山小学校 | 市場、下川原、第二団地1、第二団地2、第二団地3、第二団地4、第二団地5、第二団地6、毛呂山台、学園台、日化団地、角木団地、日生団地、第五団地、第六団地、第十三団地、むさし野自治会の一部(町道3360号路線の東側)、新南台自治会、旭台団地北、第九団地、旭台(大)、旭台、旭台団地南、谷端団地 |
泉野小学校 | 前久保の一部(川角小学校の通学区域を除く区域)、沢田、平山、箕和田、岡本団地、総庭団地、双葉団地、平山ニュータウン、目白台1丁目、目白台2丁目 |
別表第2
校名 | 行政区名 |
毛呂山中学校 | 毛呂山小学校区及び泉野小学校区 |
川角中学校 | 川角小学校区及び光山小学校区 |