○毛呂山町農業委員会の委員の任命に関する規程

平成29年11月24日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(昭和30年毛呂山町条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、毛呂山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は、農業委員を任命しようとするときは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し農業委員侯補者の推薦(以下「推薦」という。)を求めるとともに、農業委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)をするものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推薦を受ける者又は募集に応募する者は、法令の規定により農業委員になることができない者を除き、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。

(推薦手続)

第4条 推薦をしようとする者は、毛呂山町農業委員会委員推薦書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(応募手続)

第5条 募集に応募しようとする者は、毛呂山町農業委員会委員応募書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(推薦及び募集の周知)

第6条 町長は、推薦の求め及び募集に関し必要な事項を町広報誌、町ホームページ等を利用し、周知するものとする。

(推薦及び募集状況の公表)

第7条 町長は、推薦の求め及び募集の期間の中間及び期間の終了後、推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「被推薦者等」という。)に関する情報を整理し、町ホームページで公表するものとする。

(意見聴取)

第8条 町長は、被推薦者等の数が条例で定める農業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、毛呂山町農業委員候補者評価委員会から意見を聴くものとする。

(任命)

第9条 町長は、町議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町農業委員会の委員の任命に関する規程

平成29年11月24日 告示第155号

(令和4年4月1日施行)