○毛呂山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

昭和30年4月19日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定により、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、6人とする。

2 推進委員の定数は、5人とする。

この条例は、毛呂山町農業委員会の設置選挙から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月3日から施行する。

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(毛呂山町職員定数条例の一部改正)

3 毛呂山町職員定数条例(昭和56年毛呂山町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 証人等の実費弁償に関する条例(平成3年毛呂山町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

昭和30年4月19日 条例第25号

(平成30年5月3日施行)