○毛呂山町赤い糸見つけ隊事業実施要綱

平成29年7月19日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、出会い又は結婚を希望する地域の未婚の男女に対し、結婚に至る支援をする赤い糸見つけ隊の活動を推進することにより、未婚化及び晩婚化の対策を図るとともに、少子化の改善と定住の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「赤い糸見つけ隊」とは、地域の未婚の男女に関する取組を行うものであって、町に登録を受けている者の総称をいう。

2 赤い糸見つけ隊の任期は、登録した日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

(隊員の登録)

第3条 赤い糸見つけ隊の隊員(以下「隊員」という。)として活動しようとする者は、町に登録しなければならない。

(対象者)

第4条 前条に規定する隊員の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 町内在住の20歳以上の者であって、結婚支援を実施できるもの

(2) 業として結婚相談又は結婚紹介を行っていない者

(3) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号において「暴力団員等」という。)でなく、かつ、将来にわたり、暴力団員等に該当しないもの

(4) この要綱に定める事項を遵守し、誓約する者

(登録申込み)

第5条 隊員として登録の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、毛呂山町赤い糸見つけ隊登録申込書兼誓約書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第6条 町長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、赤い糸見つけ隊の登録を決定し、毛呂山町赤い糸見つけ隊登録証(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(登録の辞退)

第7条 隊員は、隊員の登録を辞退する場合には、その旨を町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 誓約書に掲げる事項に違反したとき。

(2) 申請書の内容に虚偽があったとき。

(3) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 隊員から辞退の届出があったとき。

(5) その他町長が登録の取消しを必要と認めたとき。

(活動内容)

第9条 赤い糸見つけ隊の活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 結婚についての助言に関すること。

(2) 出会いの機会の提供に関すること。

(3) 町が実施する結婚支援事業等への協力に関すること。

(4) 町が実施する結婚支援事業等の情報提供に関すること。

(個人情報の取扱い)

第10条 隊員は、毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)の規定に基づき、赤い糸みつけ隊の活動において取得した個人情報を厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に使用し、又は他人に漏らしてはならない。

(免責事項)

第11条 赤い糸見つけ隊の活動における、トラブル、苦情等については、町は一切の責任を負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第12条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年告示第153号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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毛呂山町赤い糸見つけ隊事業実施要綱

平成29年7月19日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第4章
沿革情報
平成29年7月19日 告示第99号
平成29年11月21日 告示第153号
令和4年3月31日 告示第57号
令和5年2月3日 告示第19号
令和5年3月16日 告示第33号