○毛呂山町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年3月23日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 毛呂山町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 毛呂山町いじめ防止対策推進委員会(第9条―第16条)

第4章 毛呂山町いじめ問題再調査委員会(第17条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、毛呂山町が設置する毛呂山町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 毛呂山町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、毛呂山町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 町又は町立学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関すること。

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。

(3) その他いじめの防止等のための対策の推進に関すること。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 教育委員会委員

(3) 関係行政機関を代表する者

(4) 町内各種団体を代表する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

第3章 毛呂山町いじめ防止対策推進委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、毛呂山町いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 推進委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第14条第3項に規定するいじめ防止等のための対策に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査に関すること。

(組織)

第11条 推進委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 前項の委員の委嘱に当たっては、中立性及び公正性を確保するものとする。

(任期)

第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第13条 推進委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の一部非公開)

第15条 会議のうち、第10条第2号に規定する重大事態に係る事実関係等の調査に関する内容については、公開しない。

(庶務)

第16条 推進委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

第4章 毛呂山町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、毛呂山町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 再調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について、調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第19条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、町長が委嘱する。ただし、同一事案において推進委員会の委員と兼ねることができない。

3 前項の委員の委嘱に当たっては、中立性及び公正性を確保するものとする。

(任期)

第20条 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項についての調査審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第21条 再調査委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 再調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第23条 会議の調査内容については、公開しない。

(庶務)

第24条 再調査委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

第5章 雑則

(守秘義務)

第25条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会、推進委員会及び再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会、推進委員会及び再調査委員会に諮って定める。

(その他)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成29年3月23日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)