○毛呂山町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び毛呂山町空家等の適切な管理に関する条例(平成25年毛呂山町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項に規定する立入調査の通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)より行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(応急措置)

第4条 町長は、条例第4条第1項の規定による応急措置を講じようとするときは、当該空家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等の所在が判明しないときその他のやむを得ない事由により所有者等の同意が得られないときは、この限りでない。

2 前項の規定による同意は、空家等応急措置に関する同意書兼誓約書(様式第3号)により当該空家等の所有者等から得るものとする。

(特定空家等に対する措置)

第5条 法第14条第1項の規定による指導は、特定空家等改善措置指導書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等改善措置勧告書(様式第5号)により行うものとする。

3 法第14条第4項の規定による通知は、特定空家等改善措置命令事前通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 法第14条第3項の規定による命令は、特定空家等改善措置命令書(様式第7号)により行うものとする。

5 法第14条第11項の規定による標識は、標識(様式第8号)とする。

6 法第14条第9項の規定により代執行を行う場合における次の各号に掲げる文書等は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(様式第9号)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(様式第10号)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(様式第11号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)