○毛呂山町空家等の適切な管理に関する条例

平成25年12月19日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 町民(町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、特定空家等を発見したときは、速やかに町長に対し、その情報を提供するものとする。

(応急措置)

第4条 町長は、法第9条の規定による立入調査等の結果、空家等が危険な状態となることが切迫し、人の生命、身体又は財産に危険が及ぶことを避けるために緊急を要するときは、危険な状態となることを予防するために必要最小限の応急の措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の措置を講じた後に空家等の所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。

(協力要請)

第5条 町長は、特定空家等を解消するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(空家等対策協議会)

第6条 法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

3 会長は、町長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

6 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

7 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

9 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

10 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

12 協議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び次項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町空家等の適切な管理に関する条例

平成25年12月19日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)