○毛呂山町まち・ひと・しごと創生有識者会議条例

平成28年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項について審議するため、毛呂山町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 有識者会議は、委員10人以内をもって組織し、まち・ひと・しごと創生に関し見識を有する者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(会長及び副会長)

第3条 有識者会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、有識者会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 有識者会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 有識者会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 有識者会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 有識者会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

毛呂山町まち・ひと・しごと創生有識者会議条例

平成28年3月24日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)