○毛呂山町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
平成27年10月16日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児を介助する家族の精神的及び身体的負担の軽減を図るため、短期入所事業所である医療機関等又は看護師等の専門スタッフを配置した日中一時支援事業所が重症心身障害児を受け入れた場合、予算の範囲内において在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「重症心身障害児」とは、18歳未満の知的障害及び重度の肢体不自由が重複する者であって、別表第1の各項目に掲げる状態が6月以上継続するものとする。
2 この要綱において、「ショートステイ促進事業」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。
3 この要綱において、「デイサービス促進事業」とは、毛呂山町日中一時支援事業実施要綱(平成18年毛呂山町告示第119号)に基づき実施する事業をいう。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 毛呂山町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金実績報告書(様式第2号)
(2) 毛呂山町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金点数計算書(様式第3号)
2 前項の申請書の提出期限は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
項目 | スコア | |
1 | レスピレーター管理(※1) | 10点 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8点 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 | O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 | 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 | IVH | 10点 |
8 | 経口摂取(全介助)(※2) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む。)(※2) | 5点 | |
9 | 胃ろう・腸管栄養(※2) | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 |
12 | 定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5点 |
13 | 人口肛門 | 5点 |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8、9は経口摂取、経管、胃ろう・腸管栄養のいずれかを選択
※3 人口膀胱を含む。
別表第2(第3条関係)
事業名 | 補助対象者 | 補助金額 |
ショートステイ促進事業 | 埼玉県内の医療機関又は医療型障害児入所施設において医療型短期入所を実施する事業 | 別表第1のスコアの合計が25点以上の者 対象者1人当たり 20,000円/日 |
別表第1のスコアの合計が25点未満の者 対象者1人当たり 10,000円/日 | ||
デイサービス促進事業 | 毛呂山町日中一時支援事業実施要綱第5条に基づく登録事業者であり、看護師等の専門スタッフを配置する日中一時支援を実施する事業者 | 対象者1人当たり 20,000円/日 |