○毛呂山町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱

平成27年10月16日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児等を介助する家族の精神的及び身体的負担の軽減を図るため、短期入所事業所である医療機関等又は看護師等の専門スタッフを配置した日中一時支援事業所が重症心身障害児等を受け入れた場合、予算の範囲内において在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「重症心身障害児等」とは、町内に住所を有する知的障害及び重度の肢体不自由が重複する者であって、別表第1の各項目に掲げる状態が6月以上継続するものとする。

2 この要綱において、「ショートステイ促進事業」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。

3 この要綱において、「デイサービス促進事業」とは、毛呂山町日中一時支援事業実施要綱(平成18年毛呂山町告示第119号)に基づき実施する事業をいう。

4 この要綱において「日中一時独立型」とは、訪問看護事業所及び障害福祉サービス等事業所と日中一時支援事業を部屋や職員を兼用又は兼務せず、日中一時支援事業を実施する事業所をいう。

5 この要綱において「日中一時併設型」とは、障害福祉サービス等事業等と日中一時支援事業を連続等で障害福祉サービス等事業等の部屋を兼用(別室での実施も含む。)し、職員を兼務して日中一時支援事業を実施する事業所をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表2に定める事業及び事業の類型ごとに補助基準額と当該事業及び事業の類型に要する対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額の範囲内とする。

3 前項により算出した額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、毛呂山町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類は、初回利用月のスコアで作成し、年度途中で変更があった場合には、作成しなければならない。

(1) 毛呂山町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金実績報告書(ショートステイ促進事業)(様式第2号)又は毛呂山町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金実績報告書(デイサービス促進事業)(様式第2号の2)

(2) 毛呂山町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金点数計算書(様式第3号)

2 前項の申請書の提出期限は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までとする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、毛呂山町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付決定通知書及び確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整備等)

第9条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年告示第156号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の毛呂山町在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱の規定は、令和6年7月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)


項目

スコア

1

レスピレーター管理(※1)

10点

2

気管内挿管、気管切開

8点

3

鼻咽頭エアウェイ

5点

4

O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

5

1回/時間以上頻回の吸引

8点

6回/日以上頻回の吸引

3点

6

ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

7

IVH

10点

8

経口摂取(全介助)(※2)

3点

経管(経鼻・胃ろう含む。)(※2)

5点

9

胃ろう・腸管栄養(※2)

8点

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

10

手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

3点

11

継続する透析(腹膜かん流を含む。)

10点

12

定期導尿(3回/日以上)(※3)

5点

13

人口こう

5点

14

体位変換 6回/日以上

3点

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。

※2 8、9は経口摂取、経管、胃ろう・腸管栄養のいずれかを選択

※3 人口膀胱ぼうこうを含む。

別表第2(第3条関係)

1 ショートステイ促進事業

補助対象経費

補助の類型

補助基準額

医療型短期入所を実施する埼玉県内の医療機関又は医療型入所施設が、重症心身障害児等を受け入れた場合に、入院診療報酬単価と医療型短期入所に関する報酬額との差額相当額を短期入所報酬に加算した額

別表第1のスコアの合計が25点以上の者

対象者1人当たり 20,000円/日

別表第1のスコアの合計が25点未満の者

対象者1人当たり 10,000円/日

2 デイサービス促進事業

補助対象経費

補助の類型

補助基準額

毛呂山町日中一時支援事業実施要綱第5条に基づく登録事業者であり、看護師等の専門スタッフを配置する日中一時支援を実施する事業者が重症心身障害児等を受け入れた場合に、その受入れに係る経費の補填として委託料等に加算した額

1 日中一時独立型

(1) 看護師等が対象者1人を支援した場合

①別表1のスコアの合計が25点以上の者

対象者1人当たり

8時間以上 20,000円/日

6時間以上8時間未満 15,000円/日

4時間以上6時間未満 10,000円/日

30分以上4時間未満 5,000円/日

②別表1のスコアの合計が25点未満の者

対象者1人当たり

8時間以上 10,000円/日

6時間以上8時間未満 7,500円/日

4時間以上6時間未満 5,000円/日

30分以上4時間未満 3,000円/日

(2) 看護師等が対象者2人以上を支援した場合

①別表1のスコアの合計が25点以上の者

対象者1人当たり

8時間以上 10,000円/日

6時間以上8時間未満 7,500円/日

4時間以上6時間未満 5,000円/日

30分以上4時間未満 2,500円/日

②別表1のスコアの合計が25点未満の者

対象者1人当たり

8時間以上 5,000円/日

6時間以上8時間未満 3,800円/日

4時間以上6時間未満 2,500円/日

30分以上4時間未満 1,500円/日

2 日中一時併設型(※)

対象者1人当たり

2時間以上 2,560円/日

1時間以上2時間未満 1,920円/日

30分以上1時間未満 1,280円/日

※ 令和6年度限りとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

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毛呂山町在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱

平成27年10月16日 告示第130号

(令和7年3月31日施行)