○毛呂山町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、毛呂山町とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、日中において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等必要な支援を行うものとする。

(事業者)

第4条 事業を実施する事業者は、社会福祉法人で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設の設置者又は障害者の福祉に関する経験のある事業者とする。

(事業者登録)

第5条 事業を実施する事業者は、事前に町に登録するものとする。

2 事業者の登録をしようとする者は、毛呂山町日中一時支援事業事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し

(2) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿

(3) 傷害保険加入証書の写し

(4) 事業所の平面図

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、毛呂山町日中一時支援事業事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(対象者)

第6条 事業を利用することができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が利用を適当と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用手続)

第7条 事業を利用しようとする者は、毛呂山町日中一時支援事業利用者登録申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、毛呂山町日中一時支援利用者登録決定・却下通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する利用決定に当たっては、別表第1に定める事項について調査を行い、別表第2に掲げる単価区分を決定するものとする。

4 町長は、第2項の規定により利用を決定した者(以下「登録利用者」という。)に対し、毛呂山町日中一時支援事業利用者登録証(様式第5号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

5 前項の登録証の有効期限は、登録を受けた日の属する年度の3月31日とする。

6 登録利用者は、事業を利用しようとするときは、第5条第3項の規定により登録決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に登録証を提示し、直接申し込まなければならない。

(利用の取消し)

第8条 町長は、登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用登録の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用することが適当でないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、毛呂山町日中一時支援事業利用者登録取消通知書(様式第6号)により登録利用者又はその保護者等(以下「利用者等」という。)に通知するものとする。

(利用料)

第9条 登録利用者は、利用料として家計の負担能力その他の事情をしん酌して法第29条第4項に規定する政令で定める額を登録事業者に支払うものとする。ただし、当該政令で定める額が、別表第3に掲げる利用区分に応じ、同表に定める金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該別表に掲げる利用区分に応じ、同表に定める金額の100分の10に相当する額とする。

(利用料の免除)

第10条 町長は、利用者の属する世帯(利用者が18歳以上の場合にあっては利用者及びその配偶者を世帯とし、利用者が18歳未満の場合にあってはその者が属する世帯とする。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用料について、全額免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 当該年度(第7条第1項の規定による申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市町村民税が非課税である世帯

(他の制度との関係)

第11条 この事業を利用している時間は、ホームヘルプ等その他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。

(登録事業者の遵守事項)

第12条 登録事業者は、登録利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び登録利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 登録事業者は、その負担において、サービスの提供を受ける登録利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

4 登録事業者は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容及び料金、従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

5 登録事業者は、従業者、会計及び登録利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。

6 登録事業者は、その事業の提供により知り得た個人の情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、登録利用者又はその保護者の承諾があった場合は、この限りでない。

(登録利用者の遵守事項)

第13条 登録利用者は、登録証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(登録事業者の届出義務)

第14条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに毛呂山町日中一時支援事業者登録変更・中止・廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、変更・中止・廃止の可否を毛呂山町日中一時支援事業事業者登録変更等決定・却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(登録利用者の届出義務)

第15条 登録利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに毛呂山町日中一時支援事業利用者登録変更・中止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 登録利用者等の住所等の変更があったとき。

(2) 登録利用者の心身の状況に著しい変化があったとき。

(3) 利用を中止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更・中止の可否を毛呂山町日中一時支援事業利用者登録変更等決定・却下通知書(様式第10号)により申請者に通知し、変更決定をした者には登録証を交付するものとする。

3 登録利用者は、登録証をき損し、又は紛失したときは、直ちに日中一時支援事業利用者登録証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。

(費用の支弁)

第16条 町長は、登録事業者が行う事業に対し、別に定めるところにより事業の実施に要する経費を支弁することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第29号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第103号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第96号)

この告示は、平成29年7月18日から施行する。

(令和3年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町日中一時支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第7条関係)

項目

区分

判定基準

食事

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排せつ

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害及び精神症状

ほぼ毎日

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や危険の認識に欠ける行動

(2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動

(3) 自分を叩いたり傷つけたり、他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。

週1回以上

別表第2(第7条関係)

単価区分

障害の程度

区分1

区分2及び区分3に該当しない程度

区分2

食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち「週1回以上」が1項目以上該当する程度

区分3

食事、排せつ、入浴及び移動の項目のうち「全介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち「ほぼ毎日」が1項目以上該当する程度

重心

区分3に該当し、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者(児)が法に定める医療機関である指定事業所を利用する場合

別表第3(第9条関係)

利用区分

単価区分

区分1

区分2

区分3

重心

4時間未満

1,230円

1,480円

1,890円

6,000円

4時間以上8時間未満

2,450円

2,970円

3,790円

12,000円

8時間以上

3,680円

4,450円

5,680円

18,000円

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毛呂山町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第119号
平成21年11月5日 告示第107号
平成22年3月25日 告示第29号
平成24年3月30日 告示第58号
平成25年3月25日 告示第41号
平成26年8月29日 告示第103号
平成28年3月31日 告示第55号
平成29年7月14日 告示第96号
令和3年1月26日 告示第8号
令和3年4月14日 告示第85号
令和4年3月31日 告示第55号