○毛呂山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第25号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則(昭和54年毛呂山町規則第8号)第3条に規定する在宅重度心身障害者手当の受給資格の認定申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和50年毛呂山町規則第12号)第3条に規定する重度心身障害者医療費の受給資格の登録申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱(平成3年毛呂山町告示第30号)第5条に規定する重度心身障害児(者)日常生活用具の給付等申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、毛呂山町こども医療費支給に関する条例施行規則(平成19年毛呂山町規則第17号)第3条に規定するこども医療費の受給資格の登録申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年毛呂山町規則第26号)第13条第1項に規定するひとり親家庭等医療費受給者証の交付申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第17条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の支給申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第19条第2項に規定するひとり親家庭等医療費の受給者の現況届の受付、その届に係る事実についての審査又はその届に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、毛呂山町就学援助事業実施要綱(平成27年毛呂山町教育委員会告示第18号)第5条に規定する就学援助費の支給申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)

第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則第3条に規定する在宅重度心身障害者手当の受給資格の認定申請に係る事実についての審査事務とし、同表の1の項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該申請を行う者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第3条に規定する重度心身障害者医療費の受給資格の登録申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。)の資格に関する情報

(2) 毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第5条に規定する重度心身障害者医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付に関する情報

第10条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、毛呂山町重度心身障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱第5条に規定する重度心身障害児(者)日常生活用具の給付等申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める特定個人情報は、当該申請に係る障害児の保護者及びその他障害児の属する世帯の世帯員又は障害者及びその配偶者に係る市町村民税に関する情報とする。

第11条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、毛呂山町こども医療費支給に関する条例施行規則第3条に規定するこども医療費の受給資格の登録申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係るこども(毛呂山町こども医療費支給に関する条例(平成19年毛呂山町条例第10号)第2条第1号のこどもをいう。以下この条において同じ。)又は保護者(同条第3号の保護者をいう。以下この号において同じ。)に係る住民票関係情報

(2) 当該申請に係るこども又は保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(3) 当該申請に係るこども又は保護者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

第12条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第13条第1項に規定するひとり親家庭等医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童(毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年毛呂山町条例第26号)第2条第1項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)、父(同条第4項に規定する父を含む。以下この条において同じ。)、母又は養育者(同条第3項に規定する養育者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の属するひとり親家庭の父若しくは母及び養育者(以下この号及び第3号において「ひとり親等」という。)の配偶者又はそのひとり親等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。第3号において同じ。)でそのひとり親等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項に規定する支援給付の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付の実施に関する情報(第3号において「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(2) 毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第17条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の支給申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(3) 毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則第19条第2項に規定するひとり親家庭等医療費の受給者の現況届に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の属するひとり親等の配偶者又はそのひとり親等の扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)

第13条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、毛呂山町就学援助実施要綱第5条に規定する就学援助費の支給申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る児童又は生徒と同居する世帯員に係る住民票関係情報

(2) 当該申請に係る児童又は生徒と同居する世帯員に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請に係る児童又は生徒と同居する世帯員に係る生活保護関係情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条に1項を加える改正規定、第18条の改正規定(「前条」を「前条第1項」に改める部分に限る。)及び様式第3号の改正規定並びに次項の規定は、令和5年1月1日から施行する。

毛呂山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月18日 規則第25号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第3章
沿革情報
平成27年12月18日 規則第25号
令和2年3月10日 規則第6号
令和4年12月13日 規則第35号