○毛呂山町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年9月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和22年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(認可の申請)

第3条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)毛呂山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年毛呂山町条例第16号)で定める基準に適合していることを証する書類を添えて行わなければならない。

2 前項に規定する申請に当たっては、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 町長は、法第34条の15第5項の認可をしようとするときは、毛呂山町子ども・子育て会議(毛呂山町子ども・子育て会議条例(平成25年毛呂山町条例第32号)に規定する毛呂山町子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴くものとする。

(認可の決定等の通知)

第5条 町長は、法第34条の15第5項の規定により家庭的保育事業等の認可をするときは、家庭的保育事業等設置認可通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等設置不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(認可事項の変更の届出)

第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の申請等)

第7条 省令第36条の37第1項に規定する申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認するときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により、承認しないときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により当該家庭的保育事業等を行う者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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毛呂山町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年9月15日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)