○毛呂山町指定介護予防支援事業所運営規程

平成27年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年毛呂山町条例第2号)第19条の規定に基づき、毛呂山町が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する「指定介護予防支援」をいう。)事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるよう支援を行うことを目的とする。

(運営方針)

第3条 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス、福祉サービス、住民による自発的な活動によるサービス等が、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正かつ中立に行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域の保健・医療・福祉機関、介護保険施設や住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との綿密な連携を図るように努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 毛呂山町地域包括支援センター

(2) 所在地 毛呂山町中央2丁目1番地毛呂山町役場高齢者支援課内

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する職員(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供を行うものとする。

(2) 保健師 1人以上

指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供を行うものとする。

(3) 主任介護支援専門員 1人以上

包括的・継続的マネジメント及び指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供を行うものとする。

(4) 社会福祉士 1人以上

総合相談・支援、権利擁護事業及び包括的・継続的マネジメント並びに指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供を行うものとする。

(5) その他の職員 必要に応じて、町長が定める員数

指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供を行うものとする。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容)

第7条 指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防の効果的な支援を行う。

(2) 利用者の相談を受ける場所は、地域包括支援センター又は自宅とする。

(3) 利用者、家族、介護予防サービス事業者等を交えてサービス担当者会議を開催する。

(4) 作成した介護予防ケアプラン原案は、サービス担当者会議で協議し、利用者又はその家族に説明した上で文書にて利用者の同意を得るものとし、介護予防ケアプランは利用者及び介護予防サービス事業者に提供する。

(5) 指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントによる居宅訪問の頻度は、指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメント提供開始月以降は3か月に1回以上とし、その他、サービス終了時や利用者の状態に変化があった場合とする。

(6) モニタリングは、訪問や電話等により定期的に利用者の状態を把握し、少なくとも1か月に1回以上記録を行う。

(職員証の携行)

第8条 職員は、常に職員証(様式第1号)を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの利用料の額等)

第9条 指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は、利用者から利用料は徴収しない。ただし、利用者が介護保険給付の支払方法変更の措置を受けているときは、この限りでない。

2 指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを提供した場合の交通費は、利用者から徴収しない。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、毛呂山町の区域とする。

(苦情処理)

第11条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメント又は介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を定め、解決に向けて調査を実施し、改善の措置、記録の整備その他必要な措置を講じ、利用者及びその家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第12条 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合は、速やかに保険者及び当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するとともに、利用者に対する指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供に伴って、事業所の責めに帰するべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに賠償するものとする。

(虐待の防止)

第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止及び発生に対応するための指針(マニュアル)の整備

(2) 虐待の防止及び発生に対応するための委員会等の開催

(3) 虐待の防止及び発生に対応する担当職員に対して研修の実施

(4) 利用者及びその家族から権利擁護に関する相談を担当する職員を定めること。

(5) その他虐待防止のための必要な措置として、養護者による虐待を受けたと思われる者を発見したときは、保険者に速やかに報告すること。

(ハラスメント対策)

第14条 事業所は、ハラスメント対策を強化する観点から、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について」(令和3年3月19日老認発0319第2号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)第1の四の(2)に準じ、厚生労働省作成の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理者・職員向け)研修のための手引き」等を参考にして取組を行うものとする。

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、個人情報の取扱いについては毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)及び毛呂山町地域包括支援センター個人情報保護方針に定めるところによる。

(記録の整備)

第16条 事業所は、職員、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第17条 事業所は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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毛呂山町指定介護予防支援事業所運営規程

平成27年3月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)