○毛呂山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例による。
(保育料)
第3条 保育料(毛呂山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年毛呂山町条例第17号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)、ロ(1)及び第3号イ(1)の規定により町長が定める額とする。
2 法第19条第1項第1号の認定を受けた者及び同項第2号の認定を受けた者のうち、その年度の4月1日時点で満3歳に達しているものの保育料は、0円とする。
3 法第19条第1項第2号の認定を受けた者のうち、その年度の4月1日時点で満3歳に達していないもの及び同項第3号の認定を受けたものの保育料は、別表のとおりとする。
4 町長は、町立保育所(毛呂山町立保育所設置及び管理条例(昭和51年毛呂山町条例第9号)別表に掲げる保育園をいう。)において保育を行ったときは、保育料を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。ただし、町外に在住する教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、在住する市区町村の長が決定した保育料を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
5 町長は、特定保育所(法附則第6条第1項に規定する「特定保育所」をいう。次項において同じ。)が保育を行ったときは、保育料を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
6 特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により町が費用を支弁する教育又は保育を行ったときは、保育料の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。
(保育料の免除)
第4条 町長は、教育・保育給付認定保護者が災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき保育料を負担することが困難と認められるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(保育料の期限内納付)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、保育料を指定された期限までに納付しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収に関しては、毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(保育料の徴収に関する規則の廃止)
2 保育料の徴収に関する規則(昭和51年毛呂山町規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行日以後における子どものための教育・保育給付に係る保育料について適用する。
附則(平成28年規則第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
毛呂山町保育料徴収金額表(保育認定(3歳未満児))
(単位 円)
各月初日に在籍する教育・保育給付子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |||
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分とする。以下同じ。)市町村民税非課税世帯 | B1 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 | |
B2 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | |||
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 | C1 | 所得割非課税均等割課税 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 5,500 | 5,500 |
C2 | ひとり親世帯等 | 2,250 | 2,250 | |||
C3 | 9,800円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 7,300 | 7,300 | ||
C4 | ひとり親世帯等 | 3,150 | 3,150 | |||
C5 | 9,800円以上19,600円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 9,100 | 9,100 | ||
C6 | ひとり親世帯等 | 4,050 | 4,050 | |||
C7 | 19,600円以上29,400円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 10,900 | 10,900 | ||
C8 | ひとり親世帯等 | 4,950 | 4,950 | |||
C9 | 29,400円以上39,200円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 12,700 | 12,200 | ||
C10 | ひとり親世帯等 | 5,850 | 5,600 | |||
C11 | 39,200円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 15,000 | 14,500 | ||
C12 | ひとり親世帯等 | 7,000 | 6,750 | |||
D | D1 | 48,600円以上78,800円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 19,800 | 18,800 | |
48,600円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |||
77,101円以上78,800円未満 | ひとり親世帯等 | 19,800 | 18,800 | |||
D2 | 78,800円以上97,000円未満 | 25,200 | 24,200 | |||
D3 | 97,000円以上130,600円未満 | 31,000 | 30,000 | |||
D4 | 130,600円以上149,800円未満 | 38,000 | 36,500 | |||
D5 | 149,800円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,000 | |||
D6 | 169,000円以上235,000円未満 | 48,800 | 46,800 | |||
D7 | 235,000円以上301,000円未満 | 53,200 | 51,200 | |||
D8 | 301,000円以上397,000円未満 | 56,000 | 54,000 | |||
D9 | 397,000円以上 | 58,900 | 56,900 |
備考
1 この表における「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割額又は均等割額とする。また、町長が必要と認めた場合は、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定を適用して得た額を所得割額又は均等割額とする。
2 この表において、3歳未満児とは、当該年度の初日の前日において3歳未満の児童をいう。
3 この表において、「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者の属する世帯
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 この表において、「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
5 この表において、生計を一にする同一世帯に兄弟姉妹が複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の兄弟姉妹から順に3人目以降の子どもは、保育料を0円とする。
6 この表において、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条第1号に該当する場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目は、この表の保育料の欄に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
7 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又はそれに準ずる父に該当する場合は、地方税法第314条の2第1項第8号及び同条第3項の規定を適用し、その額を所得割額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割額又は均等割額とする。
8 この表において、生計を一にする同一世帯に兄弟姉妹が複数人いる場合、世帯の市町村民税所得割合算額が、57,700円未満のときにおけるこの表の適用については、最年長の兄弟姉妹から順に2人目の子どもは、この表の保育料の欄に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
9 この表において、生計を一にする同一世帯に兄弟姉妹が複数人いる場合、ひとり親世帯等に該当する世帯の市町村民税所得割合算額が、77,101円未満のときにおけるこの表の適用については、最年長の兄弟姉妹から順に2人目以降の子どもは、保育料を0円とする。