○毛呂山町議会議員政治倫理条例施行規程
平成26年12月25日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山町議会議員政治倫理条例(平成26年毛呂山町条例第23号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 毛呂山町議会だよりへの掲載
(2) 毛呂山町ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定は、審査請求のための署名を求める場合について準用する。
2 議長は、審査請求代表者が前項の規定に従わなかったときは、審査請求を却下することができる。
(その他)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成29年議会告示第3号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。