○毛呂山町議会議員政治倫理条例施行規程

平成26年12月25日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町議会議員政治倫理条例(平成26年毛呂山町条例第23号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(辞退届)

第2条 条例第5条第3項に規定する請負契約等の辞退は、請負契約等の辞退届(様式第1号)により行うものとする。

(公表の方法)

第3条 条例第5条第7項第15条第2項及び第18条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 毛呂山町議会だよりへの掲載

(2) 毛呂山町ホームページへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(審査請求の手続)

第4条 条例第7条第3項の規定による審査請求は、議員にあっては審査請求書(様式第2号)により、選挙権を有する者にあっては審査請求書(様式第3号)及び審査請求者署名簿(様式第4号)により行うものとする。

2 前項に規定する審査請求書及び審査請求者署名簿(以下「審査請求書等」という。)には、審査請求をする者(以下「審査請求者」という。)が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。次項において同じ。)及び押印をしなければならない。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定は、審査請求のための署名を求める場合について準用する。

(審査請求書等の受理等)

第5条 議長は、前条に規定する審査請求書等の書面の内容を審査し、審査請求書等の書面に不備があると認められるときは、審査請求者を代表する者(次項において「審査請求代表者」という。)に期間を定めてその補正を命ずることができる。

2 議長は、審査請求代表者が前項の規定に従わなかったときは、審査請求を却下することができる。

3 条例第7条第5項の規定による通知は、審査請求書の受理について(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第7条第6項の規定による通知は、審査請求書の不受理について(様式第6号)により行うものとする。

(政治倫理審査会の設置通知)

第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、毛呂山町政治倫理審査会の設置について(様式第7号)により行うものとする。

(審査結果の報告)

第7条 条例第9条の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第8号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第8条 条例第16条第1項の規定による通知は、審査結果について(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、条例の施行の日から施行する。

(平成29年議会告示第3号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町議会議員政治倫理条例施行規程

平成26年12月25日 議会告示第2号

(令和3年3月18日施行)