○毛呂山町議会議員政治倫理条例

平成26年12月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることに基づき、その受諾者である町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の代表者として誠実かつ公正に職務を遂行し、人格と倫理の向上に努めるとともに、その権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者としての権限と責任を深く自覚し、法令及び条例を遵守するとともに町民の信頼に値する高い倫理性を保たなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、自らの責任において事実関係を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、自らが町政の主権者として公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う許可、認可等の行政処分(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)の指定を含む。)又は補助金等の交付の決定に関し、特定の企業、団体等のために有利となるよう働きかけをしないこと。

(4) 町並びに町が加入する法第284条第2項に規定する一部事務組合、町が出資する法人及び指定管理者(以下「町等」という。)が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請契約、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)に関し、特定の業者を推薦し、又は紹介することにより当該業者が有利となるよう働きかけをしないこと。

(5) 町職員の採用、昇任、異動等の人事に関して、推薦し、又は紹介することにより当該職員が有利となるよう働きかけをしないこと。

(6) 町等の職員の公正な職務の執行を妨げ、又はその権限を不正に行使するように嫌がらせ、どう喝、強要その他の働きかけをしないこと。

(7) 公人としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚偽の事実を指摘することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと。

(請負契約等の辞退)

第5条 議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族(以下「議員関係者」という。)が経営している企業(以下「議員関係企業」という。)は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町民に疑惑を持たれないよう、町等との請負契約等を辞退しなければならない。ただし、災害等特別な理由があるときは、この限りでない。

2 前項に規定する「実質的に経営に携わっている企業」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 議員が資本金の3分の1以上を出資している企業

(2) 議員がその経営方針に関与している企業

(3) 議員が年額250万円以上の役員報酬、顧問料その他これらに準ずるものを受領している企業

3 議員関係企業が第1項の規定により辞退をするときは、関係する議員を通じて議長に辞退届を提出するものとする。

4 前項の辞退届は、議員の任期開始の日(議員の任期途中で第1項に該当することとなった場合は、その日)から30日以内に議長に提出するものとする。

5 議員は、町民に疑惑の念を生じさせることのないよう、責任をもって、関係する議員関係企業に辞退届を提出させる努力を尽くさなければならない。

6 議長は、提出された辞退届の写しを、速やかに町等の代表者に送付しなければならない。

7 議長は、辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。

(議員の働きかけ等に関する記録)

第6条 議長は、第4条第3号から第6号までに規定する議員が行う町職員への口頭による働きかけ等に対して、日時、内容、対応等を記録した文書の作成を当該職員の任命権者に求めることができる。

(審査請求)

第7条 議員は、第4条又は第5条の規定に反する疑いがあると認められる議員があるときは、3人以上の議員の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を請求することができる。

2 議員の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた直近の日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、第4条又は第5条の規定に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下この条において「町民による審査請求代表者」という。)から議長に対し、審査を請求することができる。この場合において、連署に係る署名は、審査を請求した日前1月以内に行われたものでなければならない。

3 前2項の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書に第4条又は第5条の規定に反する疑いがあることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならない。

4 議長は、町民による審査請求代表者から前項の規定による審査請求書等の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求書に署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を求めるものとする。

5 議長は、前項の規定による選挙管理委員会の確認の結果、第2項に規定する要件を満たしていると認めたときは、その旨を町民による審査請求代表者に通知するものとする。

6 議長は、第4項の規定による選挙管理委員会の確認の結果、第2項に規定する要件を満たしていないと認めたときは、当該審査請求を却下するものとし、理由を付して、その旨を町民による審査請求代表者に通知するものとする。

(政治倫理審査会の設置等)

第8条 議長は、前条第1項又は第2項に規定する審査の請求があった場合、毛呂山町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査を付託しなければならない。

2 議長は、審査会を設置したときは、速やかに前条第1項又は第2項の規定により審査請求を行った者(以下「審査請求者」という。)及び審査請求をされた議員(以下「審査対象議員」という。)に対し、通知しなければならない。

(審査会の職務)

第9条 審査会は、この条例による議員の政治倫理の確立のため、付託を受けた事項について調査し、審議し、及び報告する。

(審査会の組織及び委員)

第10条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、議員及び学識経験を有する者のうちから、議長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から、付託された審査の結果(以下「審査結果」という。)を議長に報告した日までとする。ただし、議員である委員は、その職を失ったときは、その任期を終了したものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第11条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(審査会の会議)

第13条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に開かれる会議は、議長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得た場合は、公開とすることができる。

(審査会の調査)

第14条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査対象議員、審査請求者、識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

(審査対象議員の義務)

第15条 審査対象議員は、審査会から、審査会への出席又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

2 議長は、審査対象議員が審査会の調査に協力しないとき、又は審査会に対し虚偽の報告をしたときは、その旨を公表するものとする。

3 審査対象議員は、審査会において、口頭又は文書により意見を述べることができる。

(審査会の報告)

第16条 議長は、審査結果を受けたときは、審査請求者及び審査対象議員に対し、その旨を文書で通知するものとする。

2 議長は、審査結果を議会に報告しなければならない。

(弁明等)

第17条 審査結果について、審査対象議員は弁明書を、審査請求者は異議申立書を、前条第1項に規定する通知を受けた日から14日以内に議長に提出することができる。

2 議長は、前項に規定する弁明書又は異議申立書の提出があった場合は、議会に報告しなければならない。

(議会の措置)

第18条 議会は、第16条第2項の規定により審査結果を受けたときは、審査結果及びその概要を公表するものとする。

2 議会は、前項に規定する公表において、前条第1項に規定する弁明書又は異議申立書が提出されている場合は、併せて公表するものとする。

3 議会は、審査結果を尊重し、町民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

(議長職務の代理)

第19条 議長が審査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に審査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日以後初めて行われる一般選挙による議員の任期の初日に当たる日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた行為については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町議会議員政治倫理条例

平成26年12月24日 条例第23号

(令和3年3月18日施行)