○毛呂山町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の事務取扱要綱

平成26年12月15日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)に関する事務の取扱いについて、毛呂山町国民健康保険に関する規則(昭和61年毛呂山町規則第13号。以下「規則」という。)第12条から第14条までの規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の免除)

第2条 町長は、規則第12条第1項各号のいずれかに該当した国民健康保険の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主の申請により、当該被保険者に対し、一部負担金の支払を免除することができる。

(1) 次のからまでのいずれにも該当し、生活が著しく困難な者

 入院療養を受けるとき。

 一部負担金の減免等を受けようとする者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「申請世帯の被保険者等」という。)の実収入月額(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。以下同じ。)が、生活保護基準(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。以下同じ。)以下であるとき。

 申請世帯の被保険者等の預貯金の額が生活保護基準の3月以下であるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(次条において「災害」という。)により、主たる生計維持者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負い、又は居住する家屋に10分の5以上の損害を受け、国民健康保険の被保険者が著しく生活困難となったとき。

(一部負担金の減額)

第3条 町長は、規則第12条第1項各号のいずれかに該当した被保険者(前条に該当する者を除く。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主の申請により、当該被保険者に対し、一部負担金を減額することができる。

(1) 次のからまでのいずれにも該当し、生活が著しく困難となったとき。

 入院療養を受けるとき。

 申請世帯の被保険者等の実収入月額が、生活保護基準を超え、生活保護基準に1.2を乗じて得た額以下であって、一部負担金を支払うことによって、申請世帯の被保険者等の実収入月額が生活保護基準以下となるとき。

 申請世帯の被保険者等の預貯金の額が生活保護基準の3月以下であるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、災害により、主たる生計維持者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負い、又は居住する家屋に10分の3以上の損害を受け、生活が困難となったとき。

(一部負担金の徴収猶予)

第4条 町長は、前2条に定めるもののほか、規則第12条第1項各号のいずれかに該当した国民健康保険の被保険者が生活困難となったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主の申請により、当該被保険者に対し、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(申請)

第5条 前3条の規定に該当し、一部負担金の減免等を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ規則第8号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。

(1) 申請世帯の被保険者等に係る給与証明書又は収入・無収入申告書(様式第1号)

(2) 資産保有状況申告書(様式第2号)

(3) 医療費(点数)見込書(様式第3号)

(4) その他申請理由を証明する資料

2 前項の規定にかかわらず、急患その他緊急やむを得ない特別の理由があるときは、前条に規定する一部負担金の徴収猶予について、申請書を提出することができるに至った後、申請することができる。

(調査)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容が事実と相違ないことを調査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第113条の規定により、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして当該家族の資産若しくは経済の状況等について質問させることができる。

2 町長は、前項の調査において、当該世帯主が非協力的又は消極的であり、申請の事実について確認することができないときは、当該申請を却下することができる。

(一部負担金の減免等の期間)

第7条 一部負担金の免除及び減額の期間は、1月ごとに更新し、申請のあった日の属する月から起算して3月を限度とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一部負担金の免除又は減額を受けている被保険者につき、病状及び申請世帯の被保険者等の資力等の状況を勘案した上で3月を超えて一部負担金の免除又は減額が必要であると認められるときは、更に3月の期間の範囲内で一部負担金の免除又は減額をすることができる。この場合において、一部負担金の免除又は減額の期間は、申請のあった日の属する月から起算して6月を超えることはできないものとする。

3 第5条第1項及び前条の規定は、前項の規定による延長について準用する。

4 一部負担金の徴収を猶予する期間は、6月以内の必要な期間とする。

(証明書等の交付)

第8条 町長は、一部負担金の減免等の申請につき、承認の決定をしたときは、速やかに規則第10号様式による証明書及び規則第9号様式による通知書を申請者に交付する。

2 町長は、一部負担金の減免等の申請につき、不承認の決定をしたときは、規則第9号様式による通知書を申請者に交付する。

3 前2項の通知書の交付は、適正な申請を受理した日から14日以内に行うものとする。

(証明書の提出)

第9条 一部負担金の減免等を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、前条第1項の規定により交付された証明書を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等の取消し)

第10条 町長は、一部負担金の免除又は減額を受けた被保険者につき、虚偽の申請、その他不正の行為により一部負担金の免除又は減額を受けたことを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除又は減額を取り消すものとする。この場合において、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に保険医療機関等において療養の給付を受けたときは、当該一部負担金の免除又は減額により支払を免れた一部負担金の額を徴収するものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該一部負担金の徴収猶予についてその全部又は一部を取り消し、当該一部負担金の全部又は一部を一時に徴収することができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により一部負担金の徴収猶予を受けたことを発見したとき。

(2) 申請世帯の被保険者等の資力、その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定により一部負担金の減免等を取り消したときは、当該一部負担金の減免等の取消し及び取消年月日について、当該世帯主及び関係保険医療機関等に対し、直ちに通知しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の事務取扱要綱

平成26年12月15日 告示第148号

(平成26年12月15日施行)