○毛呂山町国民健康保険に関する規則
昭和61年4月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第11条の2)
第4章 保険給付(第11条の3―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び毛呂山町国民健康保険条例(昭和34年毛呂山町条例第11号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、毛呂山町が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の招集は、会議の日の3日前までに、会議の内容、日時及び場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。
3 協議会は、条例第2条第2項に掲げる委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届書等の様式)
第8条 施行規則第2条から第5条の4まで、第7条、第8条から第13条まで、第27条の5の4、第27条の5の5及び第32条の3の規定により提出する届書等の様式は、次の各号に掲げるところによる。
(2) 施行規則第3条、第11条及び第13条の規定により提出する届書 資格異動届(様式第1号の(2))
(3) 施行規則第5条の規定により提出する届書 国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第4号)
(4) 施行規則第5条の2の規定により提出する届書 国民健康保険法第116条の2該当・非該当・継続住所変更届(様式第4号の(2))
(5) 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当・非該当届(様式第5号)
(7) 施行規則第27条の5の5の規定により提出する届書 原爆一般疾病医療費・公費負担医療等に関する届(様式第5号の(3))
(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の証明書
(2) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類
(3) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなつたことを証明する書類
(資格確認書の更新)
第10条 施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、1年ごとに行う。
2 特別の事由により前項の規定により難いときは、有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。
第11条 削除
(資格確認書の返還を求める通知書の様式)
第11条の2 施行規則第27条の5の2第1項の規定による通知は、国民健康保険資格確認書の返還を求める通知書(様式第7号の(2))によるものとする。
第4章 保険給付
(施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請)
第11条の3 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第7号の(3))によるものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第12条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となつた者とする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があつたとき。
2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6か月以内とする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第14条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第9号)を、当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第10号)を、当該申請者に交付しなければならない。
(一部負担金等の差額の支給申請)
第15条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第11号)を、町長に提出しなければならない。
(標準負担額減額認定申請書の様式)
第16条 施行規則第26条の3第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第12号)によるものとする。
(標準負担額減額差額支給申請書の様式)
第17条 施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(標準負担額減額認定申請の却下及び差額支給申請の決定等の通知)
第18条 町長は、標準負担額減額認定の申請について、却下の決定をしたときは、速やかに国民健康保険標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第14号の(1))を、当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、標準負担額減額の差額の支給申請について、支給する決定をしたときは、速やかに国民健康保険標準負担額減額差額支給決定通知書(様式第14号の(2))を、当該申請者に交付しなければならない。
3 町長は、標準負担額減額の差額の支給申請について、却下の決定をしたときは、速やかに国民健康保険標準負担額減額差額不支給決定通知書(様式第14号の(3))を、当該申請者に交付しなければならない。
(限度額適用認定申請書の様式)
第18条の2 施行規則第27条の14の2の規定により提出する申請書は、国民健康保険限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第12号)によるものとする。
(限度額適用認定申請却下の通知)
第18条の3 町長は、施行規則第27条の14の2の規定による限度額適用認定の申請について、却下の決定をしたときは、速やかに国民健康保険限度額適用認定申請却下通知書(様式第14号の(4))を、当該申請者に交付しなければならない。
(限度額適用・標準負担額減額認定申請書の様式)
第18条の4 施行規則第26条の3第1項、同規則第27条の14の4第1項及び同規則第27条の14の2の規定により提出する申請書は、国民健康保険限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第12号)によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかつた場合の差額支給申請書の様式)
第18条の5 施行規則第27条の14の5第6項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために施行令第29条の4第1項第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる額を支払つた場合における同項第2号ハ若しくはニ又は第3号ハを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支給申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給申請書(様式第14号の(6))によるものとする。
2 施行規則第26条の3第1項及び同規則第27条の14の2の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために施行令第29条の3第1項第1号ハを超える額を支払つた場合における同項第1号ハを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支給申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給申請書(様式第14号の(7))によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定申請の却下及び差額支給申請の決定等の通知)
第18条の6 町長は、施行規則第27条の14の4第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定の申請について、却下の決定をしたときは、速やかに国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第14号の(8))を、当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、施行規則第26条の3第1項及び同規則第27条の14の2の規定による限度額適用・標準負担額減額認定の申請について、却下の決定をしたときは、速やかに国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第14号の(8))を、当該申請者に交付しなければならない。
3 町長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の支給申請について、支給する決定をしたときは、速やかに国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給決定通知書(様式第14号の(9))を、当該申請者に交付しなければならない。
4 町長は、施行規則第26条の3第1項及び同規則第27条の14の2の規定による標準負担額の差額及びその他の高額療養費に係る差額の支給申請について、支給することを決定したときは、速やかに国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給決定通知書(様式第14号の(9))を、当該申請者に交付しなければならない。
5 町長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の支給申請について、却下の決定をしたときは、速やかに国民健康保険限度額適用・標準負担額差額不支給決定通知書(様式第14号の(10))を、当該申請者に交付しなければならない。
6 町長は、施行規則第26条の3第1項及び同規則第27条の14の2の規定による標準負担額の差額及びその他の高額療養費に係る差額の支給申請について却下の決定をしたときは、速やかに国民健康保険限度額適用・標準負担額差額不支給決定通知書(様式第14号の(10))を、当該申請者に交付しなければならない。
第19条 削除
(療養費支給申請書の様式)
第20条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費支給申請書は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号の(1))によるものとする。
(療養費の支給決定等の通知)
第22条 町長は、療養費を支給する決定をしたときは、速やかに国民健康保険療養費支給決定通知書(様式第18号)を、当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給の決定をしたときは、この限りでない。
2 町長は、療養費を支給しない決定をしたときは、速やかに国民健康保険療養費不支給決定通知書(様式第19号)を、当該申請者に交付しなければならない。
第23条及び第24条 削除
(特定疾病認定申請書の様式)
第25条 施行規則第27条の13第1項の規定により提出する申請書は、特定疾病認定申請書(様式第23号の(1))によるものとする。
(特別療養費支給申請書の様式)
第25条の2 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する申請書は、特別療養費支給申請書(様式第23号の(2))によるものとする。
(特別療養費の支給決定等の通知)
第25条の3 町長は、特別療養費を支給する決定をしたときは、速やかに国民健康保険特別療養費支給決定通知書(様式第23号の(2)の②)を、当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、特別療養費を支給しない決定をしたときは、速やかに国民健康保険特別療養費不支給決定通知書(様式第23号の(2)の③)を、当該申請者に交付しなければならない。
(移送費支給申請書の様式)
第25条の4 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する申請書は、移送費支給申請書(様式第23号の(3))によるものとする。
(移送費を必要とする意見書の様式)
第25条の5 施行規則第27条の11第2項に規定する意見書は、移送費支給承認にかかる医師(歯科医師)の意見書(様式第23号の(4))によるものとする。
(移送費の支給決定等の通知)
第25条の6 町長は、移送費の支給の可否の決定をしたときは、速やかに国民健康保険移送費支給決定・不支給決定通知書(様式第23号の(5))を、当該申請者に交付しなければならない。
(高額療養費支給申請書の様式)
第26条 施行規則第27条の17第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(高額療養費の支給決定等の通知)
第27条 町長は、高額療養費を支給する決定をしたときは、速やかに国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第25号)を、当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、高額療養費を支給しない決定をしたときは、速やかに国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第26号)を、当該申請者に交付しなければならない。
(高額介護合算療養費支給申請書の様式)
第27条の2 施行規則第27条の26第1項及び同規則第27条の27第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第26号の2)によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)
第27条の3 町長は、施行規則第27条の26第1項の規定による申請があつたときは、高額介護合算療養費の支給の可否の決定をし、速やかに国民健康保険高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第26号の3)を、当該申請者に交付しなければならない。
(自己負担額証明書の様式)
第27条の4 施行規則第27条の27第1項の規定による申請があつたときは、毛呂山町国民健康保険自己負担額証明書(様式第26号の4)を交付する。
(特別療養給付申請書の様式)
第28条 施行規則第28条第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第27号)によるものとする。
(保険給付の一時差止に関する通知)
第28条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは、速やかに国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止通知書(様式第27号の(2))を、当該申請者に交付しなければならない。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)
第28条の3 施行規則第32条の5の規定による通知は、国民健康保険の一時差止に係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第27号の(3))によるものとする。
(出産育児一時金の加算)
第29条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(第三者の行為による被害の届出)
第31条 施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者の行為による被害届(様式第30号)によるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
3 毛呂山町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第29号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費及び特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 出産の日が毛呂山町国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年毛呂山町条例第21号)の施行日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費の支給の申請については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により支給される療養費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第16号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に従前の規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町国民健康保険に関する規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。ただし、第23条及び第24条を削除する改正規定は、平成15年4月1日から施行し、同日前に受けた療養の給付に係る改正前の第23条及び第24条の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成18年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成18年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の(2)の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成18年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町国民健康保険に関する規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成21年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の毛呂山町国民健康保険に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産にかかる出産育児一時金について適用し、同日前の出産にかかる出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の毛呂山町国民健康保険に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産にかかる出産育児一時金の加算について適用し、同日前の出産にかかる出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の毛呂山町国民健康保険に関する規則様式第1号の(1)、第2条の規定による改正前の毛呂山町介護保険に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の毛呂山町国民健康保険に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産にかかる出産育児一時金の加算について適用し、同日前の出産にかかる出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第6号 削除
様式第14号の(5) 削除
様式第15号の(7)から様式第15号の(9)まで 削除
様式第16号から様式第17号の(3)まで 削除
様式第20号から様式第22号まで 削除