○毛呂山町農業災害対策特別措置事業補助金交付要綱
平成26年6月23日
告示第90号
(趣旨)
第1条 毛呂山町農業災害対策要綱(平成26年毛呂山町告示第89号。以下「災害対策要綱」という。)第4条に基づき、町の交付する農業災害対策特別措置に係る補助金(以下「補助金」という。)については、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(農業用生産施設)
第2条 災害対策要綱第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) ビニールハウスその他のプラスチックハウス(附帯施設を含む。)
(2) ガラス室
(3) 果樹だな(防鳥網施設を含む。)
(4) 蚕室
(5) 畜舎
(6) 畜産物の調製施設
(7) きのこ栽培施設
(8) 農産物倉庫及び農業用生産資材倉庫
(9) 農業用生産資材製造施設
(10) 作業場
(補助対象経費)
第3条 災害対策要綱第4条第2項の規定による補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
2 災害対策要綱第6条第1項の規定による補助対象経費は、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 災害対策要綱第2条各号に規定する災害による補助金の交付を受けようとする者は、毛呂山町農業災害対策特別措置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金申請の審査及び決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容が適正であるか調査し、公益上補助する必要があると認めたときは、予算の範囲内において補助金を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
(状況報告)
第7条 補助事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の状況について当該要求に係る事項を書面で、町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了した事業実施者は、事業の完了日から1月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに毛呂山町農業災害対策特別措置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支清算書(様式第3号)
(書類の整備)
第9条 事業実施者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を常に整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類及び帳簿は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年2月14日から適用する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
補助の種類 | 補助対象経費 |
病害虫の防除用農薬購入費補助 | 災害対策要綱第4条第1項に規定する農業者(以下「農業者」という。)が被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)100分の30以上のほ場を対象に行う病害虫の防除のための農薬の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助 | 農業者が被害率100分の30以上のほ場を対象に行う樹勢若しくは草勢の回復のための肥料の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助 | 農業者が被害率100分の70以上のほ場を対象に行う代替作に係る種苗及び肥料若しくは次期作に係る種苗及び肥料の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
蚕種の購入費補助 | 農業者が被害率100分の50以上の桑樹のほ場の被害により蚕児を放棄した場合における次期増掃分の蚕種の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
苗木の購入費補助 | 農業者が被害率100分の90以上の果樹のほ場を対象に行う改植用の苗木及び肥料の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
樹勢の更新費補助 | 農業者が被害率100分の70以上の茶樹のほ場を対象に行う樹勢の更新のための中刈り若しくは台刈りに要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
種苗又は桑葉の輸送費補助 | 農業者が被害率100分の30以上の水稲若しくは桑樹のほ場を対象に行う水稲の種苗若しくは飼育用桑葉の不足を補てんするために農業協同組合に委託して行う水稲の種苗若しくは桑葉の輸送に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
別表第2(第3条関係)
経費の種類 | 補助対象経費 |
当該経費が当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき年3パーセントの割合で計算した額以内の額 | |
当該経費の10分の10以内。ただし、当該経費が当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の50に相当する額を超えたときは、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の10分の5以内 |