○毛呂山町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月17日

告示第25号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、毛呂山町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毛呂山町鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲駆除に関すること。

(2) 対象鳥獣による被害防護措置に関すること。

(3) 対象鳥獣による被害発生地区の調査及び巡回に関すること。

(4) 対象鳥獣による被害対策の指導に関すること。

(5) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認めること。

(隊員)

第3条 実施隊に毛呂山町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 越生猟友会の会員であること。

(2) 狩猟者登録を受けていること。

(3) 有害鳥獣の捕獲従事者証の交付を受けていること。

(4) 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができること。

2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(補償)

第6条 隊員の職務中の事故に対する補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年毛呂山町条例第18号)の定めるところによる。

(解嘱)

第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱又は解任することができる。

(1) 自己の都合により解嘱又は解任を申し出たとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。

(4) 第3条第2項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(5) 隊員としての適格性を欠くとき。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

毛呂山町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月17日 告示第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
平成26年3月17日 告示第25号