○毛呂山町武州長瀬駅自由通路有料広告掲示要綱

平成25年9月27日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町武州長瀬駅自由通路(階段を含む。以下「自由通路」という。)に掲示する有料広告(ポスター形式とする。以下「広告」という。)の取扱いについて、毛呂山町有料広告掲載等実施要綱(平成20年毛呂山町告示第105号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲示に関する手続)

第2条 広告の掲示(以下「掲示」という。)を希望する者は、実施要綱に基づき掲示に関する手続を行わなければならない。

(掲示期間印の押印)

第3条 前条に規定する手続により掲示を可とする決定を受けた者(以下「掲示者」という。)は、町長に広告を提示し、掲示期間印(別記様式)の押印を受けるものとする。

(掲示場所)

第4条 掲示場所は、自由通路の壁面で町長が指定した場所とする。

(広告の規格及び募集枠数)

第5条 広告の規格及び募集枠数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 縦1,030mm×横1,456mm×厚さ1mm以内 4枠

(2) 縦1,030mm×横728mm×厚さ1mm以内 10枠

(3) 縦728mm×横515mm×厚さ1mm以内 2枠

(広告の内容等)

第6条 広告の内容等は、自由通路のイメージを損なうことのないよう、掲示者と調整するものとし、かつ、実施要綱第3条に規定する広告掲載の基準によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人の氏名を広告することを目的としていないこと。

(2) 広告対象の製品、商品又はサービスをあたかも町、国又は他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがないこと。

(3) 広告の表面に著しい凹凸がないこと。

(4) 広告に発光、蛍光及び反射効果を有する材料を使用していないこと。

(掲示方法等)

第7条 掲示者は、掲示及び撤去を行うときは、まちづくり整備課職員の立会いを求めなければならない。

2 町長は、掲示者が速やかに掲示できるよう配慮しなければならない。

(掲示期間)

第8条 掲示できる期間は、1年とする。ただし、掲示者が希望する場合は、1月単位とすることができる。

(掲示に係る料金)

第9条 掲示に係る1枠当たりの料金は、次のとおりとする。

掲示規格

年額

月額

縦1,030mm×横1,456mm

120,000円

10,000円

縦1,030mm×横728mm

60,000円

5,000円

縦728mm×横515mm

30,000円

2,500円

2 実施要綱第5条第2項に規定する町長の指定する期日は、実施要綱第8条の規定による決定通知があった日から14日以内とする。

3 町長が特別の理由があると認めるときは、掲示期間外に掲示する期間の料金は、これを徴収しないものとする。

(掲示に係る料金の還付)

第10条 掲示に係る料金の還付は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 掲示者の責めによらない理由により、掲示する月の半分を超える日数において掲示できなかったときは、掲示に係る料金の月額を還付する。

(2) 掲示者の責めによらない理由により、掲示する月の半分以下の日数において掲示できなかったときは、掲示に係る料金を還付しない。

2 前項第1号の規定による掲示に係る料金の還付には、利子を付さない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町武州長瀬駅自由通路有料広告掲示要綱

平成25年9月27日 告示第138号

(平成25年9月27日施行)