○毛呂山町武州長瀬駅前コミュニティ広場条例施行規則

平成25年3月26日

規則第17号

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により毛呂山町武州長瀬駅前コミュニティ広場(以下「コミュニティ広場」という。)を使用しようとする者又は許可された事項を変更しようとする者は、毛呂山町武州長瀬駅前コミュニティ広場使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請(許可された事項を変更しようとする場合を除く。)は、コミュニティ広場を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(その日が毛呂山町の休日を定める条例(平成元年毛呂山町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日である場合は、その直後の町の休日でない日)から受け付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 町長は、コミュニティ広場の使用を許可したとき、又は許可した事項の変更を許可したときは、速やかに毛呂山町武州長瀬駅前コミュニティ広場使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、コミュニティ広場の使用又は許可した事項の変更を許可しないときは、その理由を付して通知するものとする。

(使用時間等)

第4条 許可に係るコミュニティ広場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 コミュニティ広場を連続して使用することができる期間は、3日間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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毛呂山町武州長瀬駅前コミュニティ広場条例施行規則

平成25年3月26日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月26日 規則第17号