○毛呂山町武州長瀬駅前コミュニティ広場条例

平成25年3月26日

条例第17号

(設置)

第1条 住民の憩いの場を提供することにより、住民相互の対話を推進するため、毛呂山町武州長瀬駅前コミュニティ広場(以下「コミュニティ広場」という。)を毛呂山町中央4丁目12番地1及び2に設置する。

(行為の禁止)

第2条 コミュニティ広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) コミュニティ広場の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 広告物、宣伝ビラ等を配布し、又は掲示すること。ただし、次条の許可を受けた場合は、この限りでない。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 政治活動及び宗教活動をすること。

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ広場の使用及び管理に支障のある行為又は支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第3条 コミュニティ広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 発表会、展示会、集会その他これらに類する催しを行う行為

(2) 物品を販売し、又は頒布する行為

(3) 寄付金を募集し、又は署名を集める行為

(4) その他コミュニティ広場の一部又は全部を占用する行為

2 前項の許可を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 原則として町内に在住、在勤又は在学している者で組織し、主たる活動拠点が町内で、公用、公共又は公益事業を行う団体

(2) 地域の活性化を推進する活動を行うと町長が認める団体等

3 町長は、第1項の許可をする場合において、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 周辺住民への周知に関すること。

(2) 安全対策に関すること。

(3) その他コミュニティ広場の利用に際し必要と認めること。

(権利の譲渡等の禁止)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又はコミュニティ広場の管理上若しくは公益上特に必要があると認めるときは、当該許可を取り消し、使用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。

2 町は、使用者が前項各号のいずれかに該当することにより、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めは負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、1日1回につき4時間までごとに2,000円とする。

(使用料の免除)

第7条 町長は、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業で、必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部を還付する。

(1) コミュニティ広場の管理上又は公益上特に必要があるため町長がコミュニティ広場の使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、コミュニティ広場を使用することができないとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかにコミュニティ広場の施設又は設備を原状に復さなければならない。許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、コミュニティ広場の施設又は設備を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 町は、コミュニティ広場において、天災その他本町の責めに帰することのできない事由によって生じた損害に対しては、賠償の責めを負わない。

3 使用者が第三者に損害を与えたときは、使用者がその損害を賠償するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

毛呂山町武州長瀬駅前コミュニティ広場条例

平成25年3月26日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)