○毛呂山町地域公共交通活性化協議会財務規程

平成24年11月26日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町地域公共交通活性化協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、毛呂山町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 協議会の予算は、負担金、国庫補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。

2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会に諮るものとする。

3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

4 会長は、第2項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに毛呂山町長に送付しなければならない。

(予算の補正)

第3条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを調製し、速やかに協議会に諮るものとする。

2 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第4項の規定を準用する。

(予算区分)

第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。

3 会長は、当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。

(予算の流用及び予備費の充用)

第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、毛呂山町の例によるものとする。

2 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直後の協議会の会議に報告しなければならない。

(出納及び現金等の保管)

第6条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第7条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員(以下「出納員」という。)を命ずることができる。

2 出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつかさどる。

(収入及び支出の手続)

第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、毛呂山町の例により行うものとする。

2 出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算整理簿

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(決算等)

第9条 会長は、毎会計年度終了後遅滞なく協議会の決算を調製し、要綱第6条第1項の規定に定められた監事の監査結果を付して協議会の承認を得るものとする。

2 会長は、前項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに毛呂山町長に送付しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 負担金

1 負担金

1 負担金

2 補助金

1 補助金

1 補助金

3 繰越金

1 繰越金

1 繰越金

4 諸収入

1 諸収入

1 雑入

別表第2(第4条関係)

1 運営費

1 会議費

1 会議費

2 事務費

1 事務費

2 事業費

1 事業費

1 事業費

3 返還金

1 返還金

1 返還金

4 予備費

1 予備費

1 予備費

毛呂山町地域公共交通活性化協議会財務規程

平成24年11月26日 告示第165号

(平成24年11月26日施行)