○毛呂山町地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成24年11月26日

告示第161号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条に規定する地域公共交通網形成計画及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)第2条第1項第1号に規定する生活交通確保維持改善計画(以下「形成計画等」という。)の作成に関する協議及び形成計画等の実施に係る連絡調整を行うため並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、毛呂山町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会は、事務所を毛呂山町中央2丁目1番地毛呂山町役場内に置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 形成計画等の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 形成計画等の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 形成計画等に位置づけられた事業の実施に関すること。

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関すること。

(5) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(6) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(協議会の委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 住民及び地域公共交通の利用者の代表者

(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(5) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

(6) 毛呂山町長又はその指名する者

(7) 道路管理者又はその指名する者

(8) 警察署長又はその指名する者

(9) 有識者

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 会長は、第4条第6号の委員をもって充てる。

3 副会長及び監事は、委員の中から会長が選任する。

4 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、その会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

3 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を会長に報告する。

(会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ない理由により会議を欠席する場合は、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告し、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

6 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

7 前6項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第9条 委員は、協議会で協議が調った事項については、その協議結果を尊重しなければならない。

(分科会)

第10条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を設置することができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第11条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、毛呂山町企画財政課に置く。

3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)

第12条 協議会の運営に要する経費は、負担金、国庫補助金、繰越金及びその他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第13条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財務に関する事項)

第14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第15条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例措置)

2 協議会の設立初年度の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から平成27年3月31日までとする。

(事業年度の特例措置)

3 協議会の設立初年度の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、施行の日から平成25年3月31日までとする。

(平成26年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成24年11月26日 告示第161号

(平成27年8月20日施行)