○毛呂山町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成24年1月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を毛呂山町副町長(以下「副町長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。

(委任事務の専決又は代決)

第3条 前条に定める委任事務に係る事案の専決又は代決については、毛呂山町事務決裁規則(平成元年毛呂山町規則第14号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「副町長」と読み替えるものとする。

(副町長が欠けた場合等の事務の委任)

第4条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、前2条の規定中「副町長」とあるのは「毛呂山町長の職務を代理する者の指定に関する規則(昭和31年毛呂山町規則第2号)に定める職員」とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

毛呂山町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成24年1月20日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成24年1月20日 規則第4号