○毛呂山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成23年12月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年毛呂山町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機(周辺機器及びソフトウェアを含む。)を借り入れる契約
(2) 事務用機器又は業務用機器を借り入れる契約
(3) 医療用機器類を借り入れる契約
(4) LED防犯灯を借り入れる契約
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 前項各号の契約に係る物品の保守点検業務に関する契約
(2) 庁舎その他町が管理する施設に係る清掃業務、警備業務、設備管理業務及び保守点検業務の契約
(3) 情報システムの運用管理業務の契約
(4) 車両運行業務の契約
(5) 水道メーターの検針業務の契約
(6) 徴収及び収納業務の契約
(7) 廃棄物等処理業務の契約
(8) 給食調理員の派遣に関する契約
(9) 緊急通報システムの運用管理業務の契約
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。