○毛呂山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であって規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、年度の当初から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間も含め、複数年度にわたり契約を締結することを要するものであって規則で定めるもの

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月30日 条例第13号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月30日 条例第13号
平成20年9月12日 条例第24号
平成23年12月9日 条例第15号