○毛呂山町営住宅暴力団排除に関する事務取扱要綱

平成23年6月3日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、毛呂山町営住宅(以下「町営住宅」という。)における暴力団員の入居の制限等について、毛呂山町営住宅管理条例(平成9年毛呂山町条例第18号。以下「条例」という。)及び毛呂山町営住宅管理条例施行規則(平成9年毛呂山町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 既存入居者 町営住宅の入居決定を受け、現に町営住宅に入居している者及び同居者をいう。

(3) 入居予定者 町営住宅の入居の申込みをした者のうち、入居者として選考されたものであって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者

(4) 承認申請者 町営住宅条例第11条又は第12条に規定する承認を申請した者をいう。

(5) 使用申請者 町営住宅で管理する駐車場の使用の申込みをした者をいう。

(6) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申請者をいう。

(7) 暴力的不法行為 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。

(合意書の締結)

第3条 町長と埼玉県警察本部刑事部長(以下「刑事部長」という。)は、町営住宅における暴力団員の入居制限等を行うため、合意書を締結するものとする。

(周知の内容)

第4条 町長は、入居者募集パンフレット等により次の事項を明らかにするものとする。

(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと。

(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。

(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。

(4) 新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯のうちいずれかが暴力団員である場合は、使用の許可をしないこと。

(5) 既存入居者が暴力団員であることが判明した場合は、町営住宅の明渡しを請求できること。

(6) 入居予定者が暴力団員であるかを刑事部長に照会すること。

(7) 刑事部長は、町長に対し必要な情報を提供できること。

(町長からの意見照会)

第5条 町長は、次の各号に掲げる場合、既存入居者又は入居予定者(以下「入居者等」という。)が暴力団員に該当するか否かについて、刑事部組織犯罪対策局捜査四課長(以下「捜査四課長」という。)に対し、町営住宅からの暴力団排除について(照会)(様式第1号)により照会を行うものとする。

(1) 入居者等が町営住宅の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板、その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定若しくは多数の者を当該敷地内に出入りさせたとき。

(2) 入居者等又は入居者等により町営住宅の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、町営住宅の敷地内において、他の入居者又は職員若しくは町営住宅の管理に関わる者(以下「管理関係者」という。)に対し、著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(3) 入居者等又は入居者等により町営住宅の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(4) 入居者等が他の入居者又は職員若しくは管理関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき。

(捜査四課長からの回答)

第6条 捜査四課長は、前条の規定により照会があった場合は、町営住宅からの暴力団排除について(回答)(様式第2号)により町長に回答するものとする。

(通報)

第7条 捜査四課長は、前2条の規定にかかわらず、入居者等が暴力団員に該当すると認めたときは、町営住宅からの暴力団排除について(通報)(様式第3号)により、町長に通報するものとする。

(入居不決定等)

第8条 町長は、前2条の規定により、入居予定者が暴力団員であることが判明したときは、条例第7条第2項に規定する入居者としての決定、条例第52条に規定する駐車場の使用者としての決定、条例第11条第1項に規定する同居の承認又は条例第12条第1項に規定する入居の承継の承認をしてはならない。

2 前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者に対し、その旨を通知するものとする。

(明渡し請求)

第9条 町長は、第6条又は第7条の規定により、入居者等が暴力団員であることが判明した場合は、3月以内の期間を付して町営住宅の明渡し請求をするものとする。

(支援要請)

第10条 町長は、条例規則及びこの告示に基づく事務を行うにあたり、暴力団員の暴力行為等により、職員又は管理関係者の安全が確保されないと認められる場合は、町営住宅等における暴力団排除に関する支援要請について(様式第4号)により警察官の出動等の必要な支援を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(情報管理)

第11条 町長及び捜査四課長は、提供された情報を適正に管理するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町営住宅暴力団排除に関する事務取扱要綱

平成23年6月3日 告示第78号

(平成25年8月22日施行)