○毛呂山町営住宅管理条例施行規則

平成9年6月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町営住宅管理条例(平成9年毛呂山町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申込みの時期)

第2条 町長は、条例第3条第1項の公募を原則として毎年1回以上行うものとする。

2 条例第7条第1項の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)は、町長が別に定める期間内に行わなければならない。

3 入居申込みをしようとする者のうち、条例第4条各号のいずれかに掲げる事由に係る者で公募によらないで町営住宅に入居しようとする者は、前項の規定にかかわらず随時入居申込みをすることができる。

(申込みの方法)

第3条 入居申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町営住宅入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込みをしようとする者及び当該入居をしようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し

(2) 源泉徴収票、所得証明その他の収入(条例第2条第3号に定める収入をいう。)の額を証する書類

(3) 勤務場所を証する書類

(4) 納税証明書

(5) 現に住宅に困窮する事実を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

3 入居申込みをしようとする者のうち、条例第4条第1号から第7号までのいずれかに掲げる事由に係る者で公募によらないで町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書に、前項各号に掲げる書類のほか、その者であることを証する書類を添付しなければならない。

4 条例第4条第8号に掲げる事由に係る者は、町営住宅入居替申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第4条 入居申込みをしようとする者及び当該入居をしようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族(条例第4条各号のいずれかに掲げる事由に係る者で公募によらないで町営住宅に入居しようとする者を除く。)次の各号のいずれかに該当するものは、町営住宅入居申込書に、前条第2項に掲げる書類のほか、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第5条第1号イに該当する者 同号イに掲げる者であることを証する書類

(2) 条例第5条第1号ウに該当する者 戦傷病者手帳の写し

(3) 条例第5条第1号エに該当する者 被爆者健康手帳の写し

(4) 条例第5条第1号オに該当する者 生活保護受給証の写し

(5) 条例第5条第1号カに該当する者 引揚げの事実を証する書類

(6) 条例第5条第1号キに該当する者 ハンセン病療養所入所等の事実を証する書類

(7) 条例第5条第1号クに該当する者 同号クに掲げる者であることを証する書類

(入居決定通知)

第5条 町長は、条例第7条第2項に規定する入居決定者に対し、町営住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(公開抽選)

第6条 条例第8条第3項に規定する公開抽選を行う場合は、その日時、場所及び方法等を公告し、入居の申込みをした者のうち2名以上の者を立ち会わせるものとする。

(入居選考委員会)

第7条 町長は、住宅困窮度の判定基準の審議及び公平なる入居選考に当たっては、毛呂山町附属機関設置条例(令和5年毛呂山町条例第4号)に規定する毛呂山町営住宅入居選考委員会(以下委員会という。)に諮るものとする。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、町の議会の議員、民生委員その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

6 会長は、会務を総理する。

7 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

8 委員会の庶務は、管財課で処理する。

(優先させる必要があると認める者)

第8条 条例第8条第5項第6号に規定する町長が特に住宅に困窮していると認める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 収入が月額52,000円以下である者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者で、同法第19条第1項に規定する保護の実施機関の推薦を受けた者

(入居補欠者の入居順位)

第9条 条例第9条第1項に規定する入居補欠者の入居順位は、条例第8条第2項及び第3項の規定による住宅困窮度によって定めた順位とする。

(請書)

第10条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号のとおりとする。

2 条例第10条第1項第1号に規定する請書には、同号に規定する連帯保証人(以下第11条において同じ。)の印鑑登録証明書及び源泉徴収票、所得証明その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第11条 入居決定者が連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅連帯保証人変更申請書(様式第5号)を町長に提出して承認を得なければならない。

2 入居決定者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに定める事実が発生した場合は、直ちに前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 住所が不明となったとき。

(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判があったとき。

(3) 失業その他により、保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。

(4) 死亡

3 第1項の承認は、その申請を行った者に対し、町営住宅連帯保証人変更承認書(様式第6号)を交付して行うものとする。

4 町長は、連帯保証人について、第2項各号に関する調査を5年毎に実施し、変更の必要があると認めるときは、連帯保証人の変更を入居者に求めることができるものとする。

(入居決定の取消し)

第12条 町長は、条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(入居可能日の通知)

第13条 条例第10条第5項の規定による通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第8号)により行うものとする。

(入居完了届)

第14条 入居決定者は、町営住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日から7日以内に町営住宅入居完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(異動届)

第15条 入居者は、入居する親族に異動があったときは、当該異動のあった日から3週間以内に町営住宅入居世帯異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第16条 条例第11条の規定により入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする者は、町営住宅同居申請書(様式第11号)を町長に提出して、承認を得なければならない。

2 条例第11条の承認は、その申請を行った者に対し、町営住宅同居承認書(様式第12号)を交付して行うものとする。

(入居者の地位の承継)

第17条 条例第12条の規定により入居者の地位の承継について町長の承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町営住宅入居者地位承継申請書(様式第13号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者の収入の額を証する書類

2 条例第12条の承認は、その申請を行った者に対し、町営住宅入居者地位承継承認書(様式第14号)を交付して行うものとする。

3 条例第12条の承認を受けた者は、第10条に規定する請書を町長に提出しなければならない。

4 前項に規定する請書の提出は、条例第12条の承認を受けた日から10日以内に行わなければならない。

(家賃の額)

第18条 条例第13条第1項の規定により算出した家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第13条第2項に規定する数値は、別表第1のとおりとする。

3 条例第13条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、町長が定めるものとする。

(収入の申告等)

第19条 条例第14条第1項の規定により収入を申告しようとする者は、収入申告(収入状況報告)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(収入の額の通知等)

第20条 条例第14条第3項の規定による収入の額の通知は、収入認定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第28条第1項の規定による認定があった場合は、同項の通知は、収入認定兼収入基準超過認定通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第28条第2項の規定による認定があった場合は、第1項の通知は、収入認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定通知書(様式第18号)により行うものとする。

4 条例第14条第4項及び条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第14条第4項及び条例第28条第3項の規定により更正したときは、意見を述べた入居者に対し、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書(様式第20号)を交付して行うものとする。

6 第4項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第21条 条例第15条又は条例第18条第2項の規定により減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免若しくは徴収猶予をしたときは、その申請者に対し、町営住宅家賃(敷金)減額(免除・徴収猶予)通知書(様式第22号)を交付して行うものとする。

(迷惑行為)

第21条の2 条例第23条に規定する周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為とは、次の各号のいずれかに該当する行為とする。

(1) ペット類の飼育

(2) 楽器等による騒音

(3) 入居者の暴力行為

(4) 室内外において、ごみ等の不適正な処理若しくは放置又は害虫若しくは異臭を発生させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良な風俗に反する行為

2 前項各号に掲げる行為の事実確認は、住宅監理員又は町長が指定した者が利害関係を有する者等の意見を聴いて行うものとする。

3 町長は、第1項各号に規定する行為をする者に対して、期限を定めて是正の指示をするものとする。

4 町長は、前項の指示について、正当な理由なく期限までに行わない者に対し、条例第41条に規定する住宅の明渡し請求を行うものとする。

(町営住宅不使用の届出)

第22条 条例第24条に規定する届出は、町営住宅不使用届(様式第23号)により行わなければならない。

(町営住宅の用途併用)

第23条 条例第26条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、町営住宅用途併用申請書(様式第24号)を町長に提出して、承認を得なければならない。

2 条例第26条ただし書の承認は、その申請者に対し、町営住宅用途併用承認書(様式第25号)を交付して行うものとする。

(町営住宅の模様替又は増築)

第24条 条例第27条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、又は増築しようとする者は、町営住宅模様替(増築)申請書(様式第26号)を町長に提出して、承認を得なければならない。

2 条例第27条第1項ただし書の承認は、その申請者に対し、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第27号)を交付して行うものとする。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第25条 条例第31条第1項の規定による高額所得者に対する町営住宅の明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(様式第28号)により行うものとする。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)

第26条 条例第32条第2項に規定する金銭の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(明渡しの届出)

第27条 条例第40条第1項に規定する届出は、町営住宅明渡届(様式第29号)により行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第28条 条例第41条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求をする場合は、町営住宅明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

(明渡しの請求を受けた者から徴収することができる金銭の額)

第29条 条例第41条第3項及び同条第4項に規定する金銭の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(使用手続)

第30条 町営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、町営住宅使用申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第43条第2項の規定による町営住宅の使用を許可する場合にあっては、町営住宅使用許可書(様式第32号)、許可しない場合にあっては、町営住宅使用不許可書(様式第33号)により通知するものとする。

3 条例第43条第2項の規定による許可を受けた社会福祉法人等は、当該使用を開始した日から7日以内に町営住宅使用開始届(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の額)

第31条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、当該住宅の近傍同種の住宅の家賃とする。

(申請内容の変更)

第32条 条例第47条に規定する申請内容の変更は、町営住宅使用変更報告書(様式第35号)により行わなければならない。

(使用許可の取消し)

第33条 条例第48条に規定する使用許可の取消しは、町営住宅使用許可取消通知書(様式第36号)により行うものとする。

(駐車場の使用申込み)

第34条 条例第51条第1項の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用決定通知)

第35条 町長は、条例第51条第2項に規定する駐車場の使用決定者に対し、駐車場使用決定通知書(様式第38号)により通知するものとする。

2 前項の駐車場使用決定通知書には、駐車場所及び使用条件を付するものとする。

(駐車場使用請書)

第36条 条例第53条第1項第1号に規定する提出書類は、駐車場使用請書(様式第39号)とする。

(駐車場使用開始日の通知)

第37条 条例第53条第4項の規定による通知は、駐車場使用開始日通知書(様式第40号)により通知するものとする。

(駐車場使用料の額)

第38条 条例第54条第1項に規定する使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(駐車場の使用料及び保証金の減免又は徴収猶予)

第39条 条例第54条第2項又は条例第56条第2項の規定により減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、駐車場使用料(保証金)減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免若しくは徴収猶予をしたときは、その申請者に対し、駐車場使用料(保証金)減額(免除・徴収猶予)通知書(様式第42号)を交付して行うものとする。

(駐車場使用許可の取消)

第40条 条例第57条第1項に規定する駐車場使用許可の取り消し、又は明渡し請求は、駐車場使用許可取消通知(明渡請求)(様式第43号)により行うものとする。

第41条 条例第57条第1項第6号に規定する駐車場の管理上必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかとする。

(1) 緊急車両等の進入のために必要があるとき。

(2) 使用者が駐車場所又は使用条件を遵守しないとき。

(3) 駐車場の管理のために行う町長の指示に従わないとき。

(身分証明)

第42条 条例第60条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第44号のとおりとする。

(委任)

第43条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の毛呂山町営住宅管理条例施行規則第3条第4項第4条第16条から第26条まで、第28条及び第29条別表第1様式第2号様式第11号から様式第28条まで及び様式第30号の規定は適用せず、この規則による改正前の毛呂山町営住宅管理条例施行規則第3条第5項、第4条、第15条から第18条まで、第20条、第21条、第23条及び第24条、別表様式第3号様式第13号から様式第17号まで、様式第20号から様式第23号まで及び様式第25号から様式第27号までの規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日前に改正前の規則の規定によってした手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によってしたものとみなす。

4 改正後の規則の様式については、当分の間、改正前の規則の様式によることができる。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

建設年度

所在地

数値

昭和55年度

毛呂山町大字毛呂本郷135番地

0.90

平成2年度

毛呂山町大字毛呂本郷254番地2

0.90

平成9年度

毛呂山町大字滝ノ入237番地1

0.90

平成11年度

毛呂山町大字滝ノ入237番地1

0.90

別表第2(第38条関係)

所在地

使用料月額

毛呂山町大字滝ノ入237番地1 (町営杉ノ入団地)

2,000円

毛呂山町大字毛呂本郷254番地2 (町営上宿団地)

2,000円

毛呂山町大字毛呂本郷135番地 (町営中町住宅)

2,000円

様式 略

毛呂山町営住宅管理条例施行規則

平成9年6月24日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第3章
沿革情報
平成9年6月24日 規則第19号
平成11年3月29日 規則第11号
平成12年3月10日 規則第11号
平成13年3月16日 規則第12号
平成14年1月23日 規則第3号
平成15年9月2日 規則第31号
平成19年1月30日 規則第2号
平成23年5月19日 規則第15号
平成26年9月10日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月16日 規則第7号