○毛呂山町開発行為に関する工事検査要綱

平成23年3月25日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づく開発許可を受けた開発行為に関する工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 完了検査 法第36条第2項の規定に基づき行う検査をいう。

(3) 検査員 完了検査又は中間検査を行う職員をいう。

(4) 是正 開発許可を受けた開発行為に関する工事が、許可の内容に適合しない場合において、これに適合させるために行う行為をいう。

(検査命令)

第3条 町長は、開発許可を受けた者(以下「申請者」という。)から工事完了届出書又は中間検査依頼書の提出があったときは、工事検査命令書(様式第1号)により検査員を指定し、検査命令を行うものとする。

2 町長は、新設の公共施設等がある場合など必要に応じて関係課長に職員の出席を依頼するものとする。

(検査の通知)

第4条 検査命令を受けた検査員は、速やかに、申請者に対し、検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。

(検査結果の報告及び是正指示)

第5条 検査員は、工事の検査を実施したときは、その結果について、工事検査報告書(様式第2号)により、速やかに町長に報告するものとする。

2 検査員は、申請者に対し、前項の検査結果について工事検査結果指示書(様式第3号)を交付するものとする。

3 検査員は、第1項の検査結果について、許可の内容に適合しないと認めたときは、申請者に対し、工事検査結果指示書により適合しない部分の是正を指示し、その結果について是正結果報告書(様式第4号)により報告を求めるものとする。

4 検査員は、申請者から前項の報告があったときは、是正結果の検査を行い、是正が完了したと認める場合は、その旨を町長に報告するものとする。

5 町長は、期限を経過しても第3項の報告がないときは、申請者に対し、報告を求めるための通知書(様式第5号)により当該報告を求めるものとする。

(適合しない場合の措置)

第6条 町長は、検査員が工事の検査を実施した結果、開発許可の内容に適合せず、その事実が安全上重大な支障があると認めたときは、法第80条第1項又は第81条第1項に基づき、必要な措置をとるものとする。

2 前条第5項による報告が、期限を経過してもない場合は、前項の規定を準用する。

(検査済証の交付及び公告)

第7条 町長は、検査員が完了検査を実施した結果、工事が開発許可した内容に適合していると認めたときは、速やかに申請者に対し法第36条第2項に規定する検査済証を交付し、当該工事が完了した旨の公告を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町開発行為に関する工事検査要綱

平成23年3月25日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)