○毛呂山町都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則
平成23年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に関する手続については、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(開発許可を受けた者の遵守事項)
第3条 法第29条第1項又は第2項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 工事の現場には、都市計画法に基づく開発行為の許可標識(様式第4号)により、見やすい箇所に許可があった旨の表示をしておくこと。
(3) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。
(5) 工程の主要な部分は、写真で記録しておくこと。
2 前項第4号の規定による検査依頼があった場合において、町長が必要と認めたときは、遅滞なく当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて中間検査を実施し、検査の結果、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、次の工程に進むことができるものとする。
(既存の権利の届出)
第4条 法第34条第13号の規定による届出は、既存権利届出書(様式第6号)正副2部に、届出をしようとする者が土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書面(当該届出に係る土地が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地である場合は、当該届出に係る土地について同法第5条第1項の規定による許可があったことを証する書面を含む。)を添付して町長に届け出るものとする。
(工事完了の届出書の添付図面等)
第8条 省令第29条の工事完了の届出書は正副2部を町長に提出するものとし、別表4に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第29条第1項又は第2項の許可をする場合 開発行為許可通知書(様式第13号)
(2) 法第29条第1項又は第2項の許可をしない場合 開発行為不許可通知書(様式第14号)
(3) 法第35条の2第1項の許可をする場合 開発許可事項変更許可通知書(様式第15号)
(4) 法第35条の2第1項の許可をしない場合 開発許可事項変更不許可通知書(様式第16号)
(5) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をする場合 建築物特例許可通知書(様式第17号)
(6) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をしない場合 建築物特例不許可通知書(様式第18号)
(7) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をする場合 予定建築物等以外の建築等許可通知書(様式第19号)
(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をしない場合 予定建築物等以外の建築等不許可通知書(様式第20号)
(9) 法第43条第1項の許可をする場合 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書(様式第21号)
(10) 法第43条第1項の許可をしない場合 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書(様式第22号)
(開発登録簿の様式)
第15条 法第46条の開発登録簿の様式は、様式第24号のとおりとする。
(開発登録簿の写しの交付申請)
第16条 法第47条第5項の規定による請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第25号)を町長に提出するものとする。
(工事取りやめの届出)
第19条 法第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による許可を受けた者に、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事に着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、遅滞なく、工事取りやめ届出書(様式第28号)正副2部にこれらの処分に係る許可通知書を添えて、町長に届け出なければならない。
(開発工事に関する工事の廃止の届出)
第20条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出は、正副2部に当該処分に係る許可通知書を添えて、町長に届け出るものとする。
(身分証明書の様式)
第21条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第29号のとおりとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年規則第22号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)開発行為許可申請の添付書類
書類の種類 | 説明 | 関係条文 |
1 委任状 | 申請手続等を代理人が行う場合 | |
2 公共施設の管理者の同意書 | 開発行為の計画に関係がある公共施設の管理者の同意書 | 法第30条第2項 法第32条第1項 |
3 公共施設の管理に関する協議書 | 新たに設置される公共施設の設計及び工事方法等並びに新たに設置される公共施設の帰属、管理及び従前の公共施設の帰属について協議を行った書類 | 法第30条第2項 法第32条第2項 |
4 設計説明書(様式第1号) | 自己居住用は不要 | 省令第16条第2項 |
5 土地登記事項証明書 | 申請時以前6か月以内のもの | |
6 土地・工作物の権利者の同意書 | 法第33条第1項第14号 省令第17条第1項第3号 | |
7 土地・工作物の権利者で開発行為に同意した者の印鑑証明書 | 同意書作成時のもの(申請時以前3か月以内のもの) | 法第33条第1項第14号 |
8 申請者の信用・資力を証する書類 ※ | 収支計画、年度別資金計画書 | 省令第16条第5項 |
(1) 資金計画書 | ||
(残高証明書) | 自己資金で事業を行う場合 | |
(融資証明書) | 融資を受けて事業を行う場合 | |
(2) 申請者の業務経歴書 | 法第33条第1項第12号 | |
(3) 申請者の前年度の納税証明書 | 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税 | 法第33条第1項第12号 |
9 工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書 ※ | 法第33条第1項第13号 | |
10 設計者の資格に関する書類(様式第2号) | 卒業証明書又は資格証明書の写し(開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合) | 法第31条 省令第17条第1項第4号 |
11 その他町長が必要と認める書類 | 法第34条各号に該当する申請の場合それぞれ別に定める図書(審査基準参照) | 法第34条各号 |
※ 自己居住用又は開発区域の面積が1ヘクタール未満の自己業務用の開発行為の場合は不要(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものを除く。)
別表2(第2条関係)開発行為許可申請の添付図面
図面の名称 | 縮尺 | 明示する事項 | 備考 | 関係条文 |
1 開発区域位置図 | 50,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域の位置(朱書) | 都市計画図に記入 | 省令第17条第1項第1号 |
2 開発区域区域図 | 2,500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 | 案内図 | 省令第17条第1項第2号 |
3 公図写し | 600分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域(朱書) | ||
4 現況図 | 2,500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 地形(標高差2mの等高線、BMの位置及び高さ、縦横断面線(20m方眼線)の交点の高さ) (4) 開発区域の境界(朱書) (5) 開発区域内及び周辺(20m程度)の公共施設の状況 (6) 令第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団の状況 (7) 同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況 | (5)(6)は開発区域の規模が1ヘクタール以上の場合 | 省令第16条第4項 |
5 土地利用計画図 | 1,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域の境界(朱書) (4) 公共施設の位置及び形状 (5) 予定建築物等の敷地の形状 (6) 予定建築物等の配置 (7) 予定建築物等の用途 (8) 公益的施設の位置 (9) 樹木又は樹木の集団の位置 (10) 緩衝帯の位置及び形状 (11) 道路・排水施設の縦断側点 | 土地の利用種別ごとに色分け | 省令第16条第4項 |
6 求積図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 | 座標法又は数値三斜法 | |
7 造成計画平面図 | 1,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域の境界(朱書) (4) 切土又は盛土をする土地の部分 (5) 崖の位置 (6) 擁壁の位置 (7) 道路の位置、形状、幅員及び勾配 (8) BMの位置及び高さ (9) 縦横断面線の位置及び符号並びに交点の計画高 (10) 道路・排水施設の縦断側点 | 切土は黄色、盛土は茶色で着色 | 省令第16条第4項 |
8 造成計画断面図 | H=100分の1以上 L=500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 切土又は盛土をする前後の地盤面 (4) 縦横断面線の符号と測点番号 (5) 法面勾配 (6) 擁壁等の構造物 | 切土は黄色、盛土は茶色で着色 | 省令第16条第4項 |
9 排水施設計画平面図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 排水区域の区域界 (4) 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり採寸(管径)、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 省令第16条第4項 | |
10 給水施設計画平面図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 給水施設の位置、形状、内のり寸法(管径)及び取水方法 (4) 消火栓の位置 | 自己居住用の開発行為は不要 | 省令第16条第4項 |
11 崖の断面図 | 500分の1以上 | (1) 縮尺 (2) 崖の高さ、勾配 (3) 土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ) (4) 切土、盛土をする前の地盤面 (5) 崖面保護の方法 | 省令第16条第4項 | |
12 擁壁の断面図 | 50分の1以上 | (1) 縮尺 (2) 擁壁の寸法及び勾配 (3) 擁壁の材料の種類及び寸法 (4) 裏込めコンクリートの寸法 (5) 透水層の位置及び寸法 (6) 擁壁を設置する前後の地盤面 (7) 基礎地盤面の土質 (8) 基礎ぐいの位置、材料及び寸法 (9) 伸縮目地の位置及び構造 (10) 水抜孔の位置及び内径寸法 | 擁壁の設置が必要な場合 | 省令第16条第4項 |
(計算書) | (1) 擁壁の構造計算 (2) 地耐力の根拠(ボーリングデータ等) | |||
13 道路横断図 | 50分の1以上 | (1) 縮尺 (2) 路盤・基層・表層の構成 (3) 道路側溝の位置、形状及び寸法 (4) 埋設管の位置、形状及び寸法 | ||
14 排水施設構造図 | 50分の1以上 | (1) 縮尺 (2) 雨水及び汚水流量計算 (3) 排水施設構造詳細図(開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝、吐口等) | ||
15 道路・排水施設の計画縦断面図 | H=100分の1以上 L=500分の1以上 | (1) 縮尺 (2) 測点 (3) 単距離 (4) 追加距離 (5) 地盤高 (6) 計画高 (7) 勾配 (8) DL(基準線) (9) 人孔の記号種類、位置、管径、土被り、管底高 | 測点距離20mを標準 |
別表3(第3条第1項第4号関係)開発行為に関する工事の中間検査依頼の添付図書
図書の名称 | 縮尺 | 明示する事項 | 備考 |
1 開発許可に係る土地利用計画図 | 1,000分の1以上 | 別紙2参照 | |
2 その他町長が必要と認める書類 | 指定工程に関する図書 |
別表4(第8条関係)開発行為に関する工事完了の届出の添付図書
図書の種類 | 縮尺 | ||
1 公図写し | 600分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域(朱書) | |
2 公共施設を表示した平面図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域(朱書) (4) 公共施設 | |
3 工程の主要な部分を記録した写真 | |||
4 確定測量図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 | |
5 その他町長が必要と認める書類 |
別表5(第9条関係)公告前の建築等承認申請書
図書の名称 | 縮尺 | ||
1 開発許可に係る土地利用計画図 | 1,000分の1以上 | 別紙2参照 | |
2 建築物又は特定工作物の配置図 | 100分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 建築物等の位置 | |
3 工程表 | |||
4 写真 | 工事の進歩状況及び公共施設の整備状況が分かるもの | ||
5 その他町長が必要と認める書類 |
別表6(第10条関係)建築物の特例許可申請の添付書類
書類の名称 | 説明 |
1 土地登記事項証明書 | 申請時以前6か月以内のもの |
2 排水放流許可書 | |
3 その他町長が必要と認める書類 |
別表7(第10条関係)建築物の特例許可申請の添付図面
図面の名称 | 縮尺 | 明示する事項 | 備考 |
1 開発区域位置図 | 15,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域の位置(朱書) | |
2 公図写し | 600分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域(朱書) | |
3 開発許可に係る土地利用計画図 | 1,000分の1以上 | 別表2参照 | |
4 建築物又は特定工作物の配置図 | 100の1分以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 建築物の位置 | |
5 給水施設平面図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 給水施設の位置、形状、内のり寸法(管径)及び取水方法 (4) 消火栓の位置 | 自己居住用の建築物は不要 |
6 排水施設平面図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 排水区域の区域界 (4) 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり採寸(管径)、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | |
7 その他町長が必要と認める書類 |
別表8(第11条関係)予定建築物以外の建築等許可申請の添付書類
書類の名称 | 説明 |
1 土地登記事項証明書 | 申請時以前6か月以内のもの |
2 排水放流許可書 | |
3 その他町長が必要認める書類 |
別表9(第11条関係)予定建築物等以外の建築等許可申請の添付図面
図面の名称 | 縮尺 | 明示する事項 | 備考 |
1 開発区域位置図 | 15,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域の位置(朱書) | |
2 公図写し | 600分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域(朱書) | |
3 開発許可に係る土地利用計画図 | 1,000分の1以上 | 別表2参照 | |
4 建築物又は特定工作物の配置図 | 100の1分以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 建築物の位置 | |
5 給水施設平面図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 給水施設の位置、形状、内のり寸法(管径)及び取水方法 (4) 消火栓の位置 | 自己居住用の建築物は不要 |
6 排水施設平面図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 排水区域の区域界 (4) 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり採寸(管径)、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | |
7 その他町長が必要と認める書類 |
別表10(第12条関係)建築行為等許可申請の添付書類
書類の名称 | 説明 |
1 土地登記事項証明書 | 申請時以前6か月以内のもの |
2 雨水及び汚水の流量計算書 | |
3 排水放流許可書 | |
4 その他町長が必要と認める書類 | 令第36条第1項第3号イからホに応じてそれぞれ別に定める書類(審査基準参照) |
別表11(第12条関係)建築行為等許可申請の添付図面
図面の名称 | 縮尺 | 明示する事項 | 備考 | 関係条文 |
1 付近見取図 | 15,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 建築物等の敷地の位置(朱書) (4) 敷地の周辺の公共施設 | 都市計画図に記入 | 省令第34条第2項 |
2 公図写し | 600分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 建築物等の敷地(朱書) | ||
3 敷地現況図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 建築物等の敷地(朱書) (4) 建築物等の位置 (5) 崖及び擁壁の位置(建築物の新築・改築又は第1種特定工作物の新設の場合) (6) 排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 省令第34条第2項 | |
4 建築物又は特定工作物の配置図 | 100の1分以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 建築物の位置 | ||
5 求積図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 面積計算表 | 座標法又は数値三斜法 | |
6 排水施設構造図 | 50分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 排水施設構造詳細図(開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝、吐口等) | ||
7 その他町長が必要と認める書類 |
別表12(第14条関係)地位の承継承認申請の添付書類
書類の名称 | |
1 開発行為に関する工事を施工する権利の取得を証する書類 | |
2 申請者の資力・信用を証する書類 | 自己居住用又は1ヘクタール未満の自己業務用の開発行為の場合は不要 別紙1参照 |
3 その他町長が必要と認める書類 |
別表13(第17条関係)開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求の添付書類
書類の種類 | 説明 |
1 土地登記事項証明書 | 申請時以前6か月以内のものとする |
2 その他町長が必要と認める書類 | 計画が都市計画法の規定に適合していることが確認できる書類 |
別表14(第17条関係)開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求の添付図面
図面の名称 | 縮小 | 明示する事項 | 備考 |
1 位置図 | 50,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 建築物等の敷地の位置(朱書) | 都市計画図に記入 |
2 公図の写し | 600分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 建築物等の敷地(朱書) | |
3 求積図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 面積計算表 | 座標法又は数値三斜法 |
4 土地利用計画図 | 1,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 縮尺 (3) 開発区域の境界(朱書) (4) 公共施設の位置及び形状 (5) 予定建築物等の敷地の形状 (6) 予定建築物等の用途 | 土地の利用種別ごとに色分け |
5 建築物の配置図 | 100分の1以上 | (1) 方位 (2) 建築物の位置 | |
6 建築物の平面図・立面図 | 100分の1以上 | (1) 縮尺 (2) 建築面積 (3) 延床面積 | 立面図は2面以上 |
7 その他町長が必要と認める図面 |










































