○毛呂山町住民票の写し等の電話予約実施要綱

平成23年3月3日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の利便に供するため、電話による住民票の写し等の交付の予約並びに当該予約にかかる交付申請の受付及び交付(以下「電話予約等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱証明書等)

第2条 電話予約等で取り扱う証明書等は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し

(2) 所得(非)課税証明書、評価証明書、公課証明書、資産証明書、納税証明書及び名寄帳の写し(以下「税関係証明書等」という。)

(3) 印鑑登録証明書

(対象者)

第3条 電話予約等を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書 毛呂山町に住民登録を有する本人及び本人と同一世帯に属する者

(2) 戸籍の附票の写し 毛呂山町に本籍を有する本人及び本人と同一戸籍に属する者

(3) 税関係証明書等 本人及び同居の親族

(4) 印鑑登録証明書 印鑑登録をしている本人

(予約の手続)

第4条 電話予約等を利用しようとする者(以下「予約者」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、月曜日から金曜日まで(毛呂山町の休日を定める条例(平成元年毛呂山町条例第23号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日に当たるときは、その日を除く。)の午前9時から午後5時までに、当該事務を所掌する課に予約するものとする。

(1) 予約者の住所、氏名、生年月日及び電話番号

(2) 必要とする証明書の種類、通数及び証明の範囲

(3) 受領の日時

(4) 受領予定者(前条各号に該当する者で予約者以外のものに限る。以下同じ。)がある場合は、その者の氏名

(交付場所等)

第5条 電話予約等による住民票の写し等の交付場所は、毛呂山町役場守衛室とする。

2 交付する日は、電話による予約を受け付けた日以後の最初の土曜日又は日曜日とする。

3 交付する時間は、午前9時から午後5時までとする。

(交付手続)

第6条 予約者及び受領予定者(以下「予約者等」という。)は、住民票の写し等の交付を受けるときは、当該交付に係る請求書等を提出しなければならない。

(本人確認)

第7条 予約者等は、第2条第1号及び第2号の証明書の交付を受けようとするときは、当該交付に係る請求書等に別表に掲げる本人確認書類を提示し、当該予約者等であることを明らかにしなければならない。

2 予約者等は、第2条第3号の証明書の交付を受けようとするときは、毛呂山町印鑑条例(昭和51年毛呂山町条例第11号)第14条の定めるところによる。

(予約の取消し)

第8条 予約者が指定した受領日から起算して3日を経過しても来庁しないときは、予約を取り消したものとみなす。

(手数料)

第9条 住民票の写し等の交付手数料は、毛呂山町手数料条例(平成12年毛呂山町条例第16号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第42号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

① 個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真有)、パスポート、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書

② 健康保険証の被保険者証、各種年金手帳、生活保護受給者証、敬老手帳、社員証、預金通帳、住民基本台帳カード(顔写真無)など

※ 第7条第1項に基づく本人確認は、①については1点以上、②については複数の提示を求め本人確認を行う。なお、①、②のいずれの書類も提示できない場合は口頭による聴き取りによる本人確認を行う。

毛呂山町住民票の写し等の電話予約実施要綱

平成23年3月3日 告示第18号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第4章
沿革情報
平成23年3月3日 告示第18号
平成27年3月31日 告示第42号
令和3年8月2日 告示第142号