○毛呂山町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成22年8月19日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町附属機関設置条例(令和5年毛呂山町条例第4号)第3条の規定に基づき、毛呂山町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 幼稚園、保育園、小・中学校関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 前各号に掲げる者のほか、特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、毛呂山町教育振興基本計画の策定が完了するまでの期間とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長の欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。