○毛呂山町企業誘致促進条例施行規則

平成21年9月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町企業誘致促進条例(平成21年毛呂山町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(優遇措置の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、優遇措置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて事業開始日前までに行うものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(申請日前3月以内のもの)

(2) 土地及び建物の登記事項証明書(申請日前3月以内のもの)

(3) 事業所の位置図及び配置図

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し

(5) 直近の貸借対照表及び損益計算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第3条 条例第6条の規定による決定の通知は、優遇措置決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(内容変更の届出)

第4条 条例第7条の規定による届出は、優遇措置申請内容変更届出書(様式第3号)に当該変更の事実を証する書類を添付して行うものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第8条に規定する申請は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 施設設置奨励金 施設設置奨励金交付申請書(様式第4号)

(2) 町内在住者雇用奨励金 町内在住者雇用奨励金交付申請書(様式第5号)

(3) 従業員転入奨励金 従業員転入奨励金交付申請書(様式第6号)

2 前項の申請に係る申請期間及び当該申請書に添付する書類は、別表のとおりとする。

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、条例第9条の規定による奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業の承継)

第7条 条例第10条の規定により、事業の承継の承認を受けようとする企業は、優遇措置承継認定申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置承継承認通知書(様式第9号)により当該企業に通知するものとする。

(優遇措置の取消し)

第8条 町長は、条例第11条の規定により優遇措置を取り消すときは、優遇措置取消通知書(様式第10号)により当該企業に通知するものとする。

(奨励金の返還等)

第9条 町長は、条例第12条の規定により奨励金の交付決定を取り消すときは奨励金交付決定取消通知書(様式第11号)を、奨励金の返還を求めるときは奨励金返還命令書(様式第12号)を当該企業に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の毛呂山町企業誘致促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に事業所の事業を開始する事業者について適用し、同日前に事業所の事業を開始する事業者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第12号に基づき指定された区域において、平成30年3月31日以前に事業の用に供するために購入した土地で行われる事業に係る優遇措置に関する申請は、なお従前の例による。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

奨励金の種類

交付申請期間

添付書類

施設設置奨励金

交付の対象となる年度に課された固定資産税の最終納期限の日の翌日から30日以内の期間

(1) 交付の対象となる年度における固定資産税の納税証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

町内在住者雇用奨励金

事業開始の日から起算して1年6月を経過した日の翌日から30日以内の期間

(1) 申請に係る従業員の住民票の写し

(2) 雇用の事実を証明する書類

(3) 雇用保険被保険者証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

従業員転入奨励金

事業開始の日から起算して1年6月を経過した日の翌日から30日以内の期間

(1) 申請に係る従業員の住民票の写し

(2) 雇用の事実を証明する書類

(3) 雇用保険被保険者証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

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毛呂山町企業誘致促進条例施行規則

平成21年9月29日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)