○毛呂山町企業誘致促進条例施行規則
平成21年9月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町企業誘致促進条例(平成21年毛呂山町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人の登記事項証明書(申請日前3月以内のもの)
(2) 土地及び建物の登記事項証明書(申請日前3月以内のもの)
(3) 事業所の位置図及び配置図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し
(5) 直近の貸借対照表及び損益計算書
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 町内在住者雇用奨励金 町内在住者雇用奨励金交付申請書(様式第4号)
(2) 従業員転入奨励金 従業員転入奨励金交付申請書(様式第5号)
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の毛呂山町企業誘致促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に事業所の事業を開始する事業者について適用し、同日前に事業所の事業を開始する事業者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第12号に基づき指定された区域において、平成30年3月31日以前に事業の用に供するために購入した土地で行われる事業に係る優遇措置に関する申請は、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町企業誘致促進条例施行規則の規定は、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の毛呂山町企業誘致促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に事業所の事業を開始する事業者について適用し、同日前に事業所の事業を開始する事業者については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和6年3月31日以前に事業の用に供するために購入した土地で行われる事業に係る優遇措置申請については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
奨励金の種類 | 交付申請期間 | 添付書類 |
町内在住者雇用奨励金 | 事業開始の日から起算して1年6月を経過した日の翌日から30日以内の期間 | (1) 申請に係る従業員の住民票の写し (2) 雇用の事実を証明する書類 (3) 雇用保険被保険者証の写し (4) その他町長が必要と認める書類 |
従業員転入奨励金 | 事業開始の日から起算して1年6月を経過した日の翌日から30日以内の期間 | (1) 申請に係る従業員の住民票の写し (2) 雇用の事実を証明する書類 (3) 雇用保険被保険者証の写し (4) その他町長が必要と認める書類 |