○毛呂山町企業誘致促進条例

平成21年9月29日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を設置する企業に対し、優遇措置を講ずることにより、企業誘致の促進を図り、産業の振興及び雇用機会の拡大による活力ある町づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業の用に供するため直接必要な施設をいう。

(2) 企業 営利を目的として、事業を営む者をいう。

(3) 新設 町内に事業所を有しない企業が、新たに町内に事業所を設置することをいう。

(4) 移設 町内に事業所を有する企業が、町内に当該事業所の全部又は一部を移転することをいう。

(5) 増設 町内に事業所を有する企業が、当該事業所の隣接地又は他の敷地に事業所を拡張することをいう。

(6) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(7) 租税 町民税、固定資産税及び都市計画税をいう。

(優遇措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、優遇措置として、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 施設設置奨励金

(2) 町内在住者雇用奨励金

(3) 従業員転入奨励金

2 前項各号に掲げる奨励金の交付要件等は、別表のとおりとする。

(対象事業)

第4条 この条例による優遇措置の対象となる事業は、事業所の新設、移設又は増設が、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 事業所の敷地面積が3,000平方メートル以上であること。ただし、自己の所有する土地に限る。

(2) 事業所の延床面積が1,500平方メートル以上であること。ただし、自己の所有する家屋に限る。

(3) 公害発生のおそれのないこと。

(優遇措置の申請)

第5条 第3条に規定する優遇措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより町長に対し申請書を提出しなければならない。

(優遇措置の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めるときは、当該企業に対し優遇措置を決定した旨を通知するものとする。

(内容変更の届出)

第7条 前条の規定による優遇措置の決定を受けた企業が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第4条各号の内容に変更が生じたとき。

(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。

(奨励金の申請)

第8条 優遇措置の決定を受けた企業が奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に対し申請書を提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めるときは、奨励金を交付するものとする。

(事業の承継)

第10条 合併及び買収により、優遇措置の決定を受けた企業の事業を承継した企業は、町長の承認を受けた場合に限り、その地位を承継することができる。

(優遇措置の取消し)

第11条 町長は、企業が次の各号のいずれかに該当するときは、優遇措置の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 事業所における事業を廃止したとき、又は当該事業が廃止の状況にあると認められるとき。

(3) 事業所において公害を発生させ、その排除のために当該事業所の施設の改善その他必要な措置を講じないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により優遇措置の決定を受けたとき。

(5) 租税を滞納したとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、前条の規定により優遇措置の決定を取り消した企業に対し、奨励金の交付決定を取り消し、期限を付して既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町企業誘致促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業所の事業を開始する事業者について適用し、同日前に事業所の事業を開始する事業者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第12号に基づき指定された区域において、平成30年3月31日以前に事業の用に供するために購入した土地で行われる事業に係る優遇措置は、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種類

交付要件

交付額

施設設置奨励金

新設等を行った場合

新たに設置した事業所において事業開始の日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、新設、移設又は増設した事業所の用に供する土地及び家屋並びに償却資産(自己の所有するものに限る。)に対する固定資産税額相当額の2分の1の額を交付する。

町内在住者雇用奨励金

常時正規雇用する従業員で町内に住所を有するもののうち、新設等に伴い、事業所における事業開始の日前6月から事業開始の日後6月までに新規に雇用された従業員が、当該雇用の日から起算して1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合

交付要件に該当する者の数に30万円を乗じて得た額(300万円を超えるときは、300万円とする。)を1回に限り交付する。

従業員転入奨励金

既正規雇用従業員で町外に住所を有するもののうち、新設等に伴い、事業所における事業開始の日前6月から事業開始の日後6月までに町内へ転入した従業員が、当該転入の日から起算して1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合

交付要件に該当する者の数に30万円を乗じて得た額(300万円を超えるときは、300万円とする。)を1回に限り交付する。

毛呂山町企業誘致促進条例

平成21年9月29日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)