○毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金交付要綱

平成21年4月21日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震診断結果により、耐震改修工事を実施した者に対し予算の範囲内において補助金を交付することにより、町内産業の振興を図るとともに、防災意識の向上と安全な住宅の整備を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会作成の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断又は精密診断(時刻歴応答計算による方法を除く。)により、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者が木造住宅の耐震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 耐震評点 耐震診断に基づき評価された点数をいう。

(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物を耐震評点が1.0以上となるようにする補強工事をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 毛呂山町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物

(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物

(3) 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断された建築物

(4) 一戸建の専用住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物については、補助金対象建築物から除外するものとする。

(1) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた建築物

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと町長が判断した者が所有又は居住若しくは使用する建築物

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に自ら居住している者で、当該補助対象建築物を所有しているもの又はその者の2親等以内の親族であるもの(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、補助対象建築物のすべての所有者及び補助金の交付を受ける者に町税の滞納がない場合に限る。

(耐震改修工事)

第5条 補助対象となる耐震改修工事は、次に掲げるものとし、その総額が30万円以上となるものとする。

(1) 上部補強工事

(2) 基礎補強工事

(3) 耐震改修工事に際して必要となる既存仕上げ等の撤去及び再仕上げ等に要する工事

(4) 耐震改修設計及び工事監理

2 前項に規定する耐震改修工事は、町内に事務所等を有する法人又は住所を有する個人事業主が施工するものとする。

(補助金交付額等)

第6条 耐震改修工事に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修工事に要した費用の2分の1に相当する額(千円未満の端数は、切り捨てる。)ただし、20万円を限度とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事施行前に毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(写し可)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 現場写真

(3) 家屋所有証明書又はこれに類する書類

(4) 建築確認通知書の写し又はこれに類する書類

(5) 補助対象建築物の所有者及び申請者の町税の納付状況について町長が調査することにこれらの者が同意する旨の書面

(6) 耐震改修承諾書(申請書以外に住宅の所有者がいる場合又は所有者以外の者が申請する場合)

(7) 診断資格者であることを証する書面

(8) 平面図

(9) 耐震診断結果報告書

(10) 見積書の写し又はこれに類する書類

(11) 見積明細書

(12) 設計図書(補強内容及び補強位置が確認できるもの)

(13) 耐震改修工事後の耐震診断結果(見込み)報告書

(14) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請に係る建築物が毛呂山町既存建築物耐震診断補助金交付要綱(平成21年毛呂山町告示第50号)の規定による補助金の交付を受けている場合においては、当該補助金の交付確定通知書の写しを添付することにより、前項第1号から第9号までの書類の添付を省略することができる。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 申請者は、交付決定を受けた耐震改修工事の内容を変更しようとするときは、毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金変更承認申請書(様式第3号)に、その内容を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金変更承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第10条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金申請取下届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第8条の交付決定又は第9条の変更承認を受けているときは、当該決定又は承認がなかったものとし、それまでに要した費用は申請者の負担とするものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定又は変更承認で受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに毛呂山町既存建築物耐震改修工事実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 領収証

(2) 現場写真(施工前、施工中及び施工後の状況がわかるもの)

(3) 完成図書(補強内容及び補強位置が確認できるもの)

(4) 耐震改修工事後の耐震診断結果報告書

(5) 工事完了証明書・業務完了証明書(別紙)

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定したときは、毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定者は、前条の規定により通知を受けたときは、毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取消し、毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金交付取消通知書兼補助金返還請求書(様式第9号)により、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(実地調査)

第15条 町長は、必要と認めるときは、耐震改修工事の内容等について調査し、補助対象者等から必要な報告を受けることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 第6条第1項に掲げる助成額は、国土交通省所管の住宅・建築物の耐震化緊急支援事業(当該予算が平成22年度において執行される事業に限る。)による上乗せ補助が適用される場合は、第5条第1項に掲げる耐震改修工事に要する費用を限度として30万円を加算した合計額とする。

(平成22年告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金交付要綱の規定は、平成23年1月1日から適用する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町既存建築物耐震改修工事補助金交付要綱

平成21年4月21日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)