○毛呂山町既存建築物耐震診断補助金交付要綱
平成21年4月21日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、毛呂山町建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震診断を実施した者に対し予算の範囲内において補助金を交付することにより、地震に対する木造住宅の耐力を確認し、防災意識の向上と安全な住宅の整備を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「耐震診断」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所又は建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に所属している建築士法第2条第1項に規定する建築士が財団法人日本建築防災協会作成の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、同法第3条から第3条の3までの規定により設計又は工事監理ができることとされた木造建築物について、地震に対する安全性の評価を行うことをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 毛呂山町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
(3) 一戸建の専用住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)
(1) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた建築物
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと町長が判断した者が所有又は居住若しくは使用する建築物
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に自ら居住している者で、当該補助対象建築物を所有しているもの又はその者の2親等以内の親族であるもの(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、補助対象建築物のすべての所有者及び補助金の交付を受ける者に町税の滞納がない場合に限る。
(補助金交付額)
第5条 補助金の交付額は、耐震診断に要した費用の2分の1以内の額とする。ただし、5万円を限度額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、耐震診断実施前に毛呂山町既存建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(写し可)を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 現場写真
(3) 家屋所有証明書又はこれに類する書類
(4) 建築確認通知書又はこれに類する書類
(5) 補助対象建築物の所有者及び申請者の町税の納付状況について町長が調査することにこれらの者が同意する旨の書面
(6) 耐震診断承諾書(申請者以外に住宅の所有者がいる場合又は所有者以外の者が申請する場合)
(7) 見積書又はこれに類する書類
(8) 平面図
(9) 診断資格者であることを証する書面
(10) その他町長が必要と認める書類
(申請内容の変更等)
第8条 申請者は、交付決定を受けた耐震診断の内容を変更しようとするときは、毛呂山町既存建築物耐震診断補助金変更承認申請書(様式第3号)に、その内容を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、毛呂山町既存建築物耐震診断補助金申請取下届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定又は変更承認を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、耐震診断が完了したときは、速やかに毛呂山町既存建築物耐震診断実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 領収証
(2) 耐震診断結果報告書
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(実地調査)
第14条 町長は、必要と認めるときは、耐震診断の内容等について調査し、補助対象者等から必要な報告を受けることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。