○毛呂山町立図書館条例施行規則

平成21年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町立図書館条例(平成21年毛呂山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の許可を得て変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる日は除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(4) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たる場合は除く。)

(5) 特別整理期間(毎年10日以内)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合には、教育長の許可を得て、開館時間を変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日(休日を除く。) 午前9時30分から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前9時30分から午後5時30分まで

(館内利用)

第4条 図書館を利用する者は、図書館資料を所定の場所で利用するものとし、その利用が終わった後は、速やかに定位置に返却しなければならない。

2 図書館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけてはならない。

(館外利用)

第5条 図書館資料の館外貸出を利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者

(2) 町内の学校、公共機関、事業所その他の団体で館長が適当と認めたもの

(3) 毛呂山町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、越生町及び鳩山町の区域内に住所を有する者

(利用券)

第6条 図書館資料の館外貸出を利用しようとするものは、館長に申請し、利用券の交付を受けなければならない。

2 学齢前の幼児にあっては、本人に代わって保護者が利用券の交付を申請することができる。

3 館長は、利用券を交付するときは、前条に該当するものであることを証明する書類の提示を求めることができる。

4 利用券の交付を受けたものは、住所、氏名等の変更があったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

5 利用券の交付を受けたものは、利用券を紛失したとき、又は損傷したときは、その旨を館長に届け出て再交付を受けることができる。

6 利用券の再交付は、実費相当額を徴収するものとする。

(利用券の譲渡等の禁止)

第7条 利用券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 前項の規定に反して本人以外の者が利用券を使用し、損害が生じた場合、その責めは、本人が負うものとする。

(貸出)

第8条 図書館資料の館外貸出を利用するときは、係員に利用券を提示しなければならない。

(貸出数量及び期間)

第9条 図書館資料の貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

資料名

貸出数量

貸出期間

図書

10冊以内

22日以内

視聴覚資料

5点以内

15日以内

(電子書籍の利用)

第10条 電子書籍(図書館資料と同等の内容を有する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、インターネットを通じて利用が可能なものをいう。)の利用について必要な事項は、教育長が定める。

(貸出の制限)

第11条 館長は、貸出した図書及び視聴覚資料を貸出期間内に返納しなかった者に対し、以後の貸出しを制限することができる。

(貸出禁止資料)

第12条 辞典、貴重図書、郷土資料その他館長が指定した図書館資料は、館外貸出をしない。

(寄贈及び寄託の資料)

第13条 寄贈及び寄託の資料は、他の資料と同様の取扱いとする。

2 寄託資料は、寄託者の要求又は図書館の都合により返却する。

3 図書館は、不慮の災害その他によって寄託資料に生ずる損害について、その責めを負わない。

(指定管理者の指定の申請)

第14条 条例第9条第1項の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第9条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの

(4) 教育委員会が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書

(5) 事業計画書に係る収支見積書

(6) 国税及び地方税の納税証明書

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年10月4日から施行する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

毛呂山町立図書館条例施行規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)