○毛呂山町立図書館条例

平成21年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、毛呂山町立図書館(以下「図書館」という。)を毛呂山町岩井西4丁目18番地1に設置する。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法第3条の規定に基づき、次の事業を行うものとする。

(1) 図書館資料の収集及び保存

(2) 図書館資料の館内利用及び貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 他の図書館との連絡及び協力並びに図書館資料の相互貸借

(5) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びその奨励

(6) 学校、博物館、公民館、研究所等との連絡及び協力

(7) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第3条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(行為の禁止)

第4条 図書館を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 図書館資料又は施設若しくは備品を汚損し、又は損傷させること。

(2) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が図書館の管理上支障があると認める行為

(入館の制限)

第5条 館長は、前条の規定に違反する者又は図書館の秩序を乱す者若しくは乱すおそれのある者に対し、図書館への入館を禁止し、又は図書館からの退去を命ずることができる。

(損害の弁償)

第6条 図書館資料又は施設若しくは備品を汚損し、損傷し、又は紛失した者は、現品又は相当の代価をもってその損害を弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 図書館の施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

(指定管理者の指定の手続)

第9条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 前条各号の業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する事業計画書

(2) その他規則で定める書類

2 教育委員会は、前項の申請をしたもののうちから、次に掲げる基準を満たすものであって最も適当と認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な図書館の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、図書館の適正な運営を行うことができること。

(3) 図書館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、図書館の適正な運営を行うこと。

(2) 図書館の施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 町長は、図書館の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(指定の取消し等)

第11条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第9条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 町は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第9条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第12条 指定管理者は、図書館の施設の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町立図書館条例

平成21年3月24日 条例第10号

(平成21年3月24日施行)