○毛呂山町国民健康保険人間ドック等実施要綱
平成20年3月10日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町国民健康保険条例(昭和34年毛呂山町条例第11号)第8条第1項の規定に基づき、人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「人間ドック」とは、生活習慣病、成人病その他の疾病の早期発見及び予防を目的として実施する総合的機能検査(併せて脳の検査を行う場合を含む。)をいう。
2 この要綱において「脳ドック」とは、脳の病気の早期発見及び予防を目的として実施する脳の検査をいう。
(検査機関)
第3条 人間ドック等は、町が指定した医療機関及び検査機関(以下「指定医療機関等」という。)が行うものとする。
2 指定医療機関等は、人間ドックにおいて、別表に掲げる特定健康診査の検査項目の検査を行うものとする。
(受検者資格)
第4条 人間ドック等を受検することができる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 毛呂山町国民健康保険の被保険者であること。
(2) 40歳以上(人間ドック等を受検する日の属する年度に40歳に達する者を含む。)であること。
(3) 国民健康保険税を滞納していないこと。
(受検の申込み)
第5条 人間ドック等を受検しようとする者(以下「申込者」という。)は、毛呂山町国民健康保険人間ドック等受検申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 受診券の交付は、1人につき、同一年度内1回とし、人間ドック又は脳ドックのいずれかに対して交付する。
(受検の中止又は変更の届出)
第7条 前条第1項の規定により受診券の交付を受けた者(以下「受検者」という。)が人間ドック等の受検を中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該受検に係る指定医療機関等に通知するものとする。
(受検の承認取消し)
第8条 町長は、受検者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受検の承認を取り消すものとする。
(1) 人間ドック等を受検する日までの間に毛呂山町国民健康保険の被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 指定医療機関等において人間ドック等の受検が不適当と認めるとき。
(費用の負担)
第9条 町は、指定医療機関等において受検する人間ドック等に要する費用の一部を予算の範囲内において負担する。
2 前項の負担額は、1人につき、受検に要した費用の2分の1とし、その額が30,000円を超えるときは30,000円を限度とする。
(受検)
第10条 受検者は、人間ドック等を受検するときは、指定医療機関等に被保険者であることを確認できるもの及び受診券を提出し、当該指定医療機関等の指示に従わなければならない。
(受検結果の報告)
第11条 指定医療機関等は、人間ドック等の受検結果を実施月の翌月20日までに町に提出しなければならない。
(特定保健指導)
第12条 町長は、前条の受検結果に基づき、必要があると認めるときは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条に基づき、受検者に特定保健指導を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(毛呂山町国民健康保険予防検診補助規程及び毛呂山町国保ヘルスアップ事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 毛呂山町国民健康保険予防検診補助規程(昭和54年毛呂山町告示第33号)
(2) 毛呂山町国保ヘルスアップ事業実施要綱(平成18年毛呂山町告示第102号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際毛呂山町国民健康保険予防検診補助規程に基づいてなされた検診については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第15号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の毛呂山町国民健康保険人間ドック等実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受検する人間ドック等について適用し、同日前に受検した人間ドック等については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第147号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第211号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
人間ドックにおいて行う特定健康診査の検査項目
1 基本的な健診項目
(1) 質問項目
(2) 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
(3) 理学的検査(身体診察)
(4) 血圧測定、血液化学検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
(5) 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP))
(6) 血糖検査(空腹時血糖、HbA1c)
(7) 尿検査(尿糖、尿蛋白)
(8) 腎機能検査(クレアチニン)
2 詳細な健診項目(一定の基準の下、医師が必要と判断したものを選択)
(1) 心電図検査
(2) 眼底検査
(3) 貧血検査