○毛呂山町国民健康保険条例
昭和34年3月15日
条例第11号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 削除
第8章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の設置及び委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会として、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、措置により児童福祉施設に入所している児童、小規模居住型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護を加えた児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、法第42条第1項に定める一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第14条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第15条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、昭和34年1月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際第4条に該当する者ですでに被保険者の取り扱いを受けている者は、この規定によつて資格を取得した者とみなす。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 改正後の毛呂山町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から3月を経過した日以降の死亡から適用する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第46号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の毛呂山町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた助産費について適用し、同日前に支給事由の生じた助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第21号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の毛呂山町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町国民健康保険条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第37号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条の規定は、平成18年10月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の毛呂山町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産にかかる出産育児一時金について適用し、同日前の出産にかかる出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の毛呂山町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産にかかる出産育児一時金について適用し、同日前の出産にかかる出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の毛呂山町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産にかかる出産育児一時金について適用し、同日前の出産にかかる出産育児一時金については、なお従前の例による。