○毛呂山町特別小口保証制度融資要綱

平成19年12月21日

告示第158号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町内の小規模企業者に対し、必要な資金の融資を無担保無保証人にて行うことにより、小規模企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者をいう。

2 この要綱において「金融機関」とは、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関であって、毛呂山町小口企業保証制度融資規則施行規程(平成19年毛呂山町告示第157号。以下「施行規程」という。)第2条に規定する金融機関をいう。

(事務取扱)

第3条 毛呂山町特別小口保証制度融資事務の取り扱いについては、保証協会の市町村小口企業保証取扱要領を準用するほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(融資の条件)

第4条 この要綱により融資をする場合の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資の限度額は、1事業所250万円とする。

(2) 資金の使途は、運転資金又は設備資金とする。

(3) 融資の期間は、運転資金にあっては3年以内、設備資金にあっては5年以内とする。

(4) 償還の方法は、割賦償還又は一時償還とする。ただし、繰上償還も妨げない。

(5) 貸付利息及び延滞利息は、当該金融機関の定めるところによる。

(申込者の資格)

第5条 融資を受けることができる者は、小規模企業者であって次の条件を備えているものでなければならない。

(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し、申込みの日前1年以上継続して同一の事業を営んでいること。

(2) 町税の納税義務者で、町税の完納者又は完納の見込みが確実なこと。

(3) 融資の申込時において、信用保証協会の保証付借入れのない者。ただし、この制度による融資を除く。

(申込手続)

第6条 融資を受けようとする者は、施行規定第3条に規定する毛呂山町小口企業保証制度融資申込書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 申込者の市町村民税納税証明書 各1通

(2) 申込日に最も近い決算日における貸借対照表又は決算書 1通

(3) 設備資金の場合は、設備の内容を明らかにした見積書、設計図、工事請負契約書その他参考となる書類 各1通

(4) 法人の場合は、登記簿謄本、定款、財務諸表等の書類 各1通

(5) その他町長が必要と認める書類

(再融資)

第7条 融資に当たり、既に本融資を受け、その残金がある者については、融資限度額から当該残金を差引いた額を限度に、再融資を受けることができる。ただし、返済が滞っている者にあっては、この限りでない。

(調査等)

第8条 町長は、融資の申込をした者について、町の職員又は金融機関に必要な調査を行わせるものとする。

2 前項の調査を行った金融機関は、速やかに調査の結果を町長に報告するとともに、第10条第1項に規定する毛呂山町融資審査会において、意見を述べるものとする。

(台帳登録)

第9条 町長は、融資の申込をした者のうち、前条第1項の調査の結果、適格と認める者を施行規程第5条に規定する毛呂山町小口企業保証制度融資台帳に登録するものとする。

(決定通知等)

第10条 町長は、前条の規定により毛呂山町小口企業保証制度融資台帳に登録された者について、調査資料を毛呂山町融資審査会(以下「審査会」という。)に諮り、融資を決定したときは、速やかに施行規程第6条第1項に規定する毛呂山町小口企業保証制度融資決定通知書により、当該申込者に通知するものとし、同時に同項に規定する毛呂山町小口企業保証制度融資依頼書を関係金融機関に送付するものとする。

2 町長は、審査会に諮り、融資不適格と決定したときは、直ちに施行規程第6条第2項に規定する毛呂山町小口企業保証制度融資不適格通知書により、当該申込者に通知するものとする。

(融資の審査等)

第11条 金融機関は、前条第1項の規定により町長から融資の依頼を受けたときは、融資の適否等を審査し、融資が適当と判断した場合は、保証協会の保証に付するものとし、保証の承諾を得た後に融資を行うものとする。

(借入手続)

第12条 第10条第1項の規定による融資決定通知を受けた者は、その日から10日以内に借入手続を行わなければならない。

(延滞金の支払)

第13条 融資を受けた者が返済期限内に融資金を完済しないときは、遅延した期間につき金融機関の定める延滞金を金融機関に支払わなければならない。

(報告)

第14条 金融機関は、毎月末現在におけるこの制度による融資実績を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

2 金融機関は、融資金が完済されたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成30年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町特別小口保証制度融資要綱

平成19年12月21日 告示第158号

(平成30年3月22日施行)