○毛呂山町小口企業保証制度融資規則施行規程

平成19年12月21日

告示第157号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山町小口企業保証制度融資規則(平成19年毛呂山町規則第45号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(金融機関)

第2条 規則第2条第2項に定める金融機関は、埼玉りそな銀行越生毛呂山支店、埼玉縣信用金庫毛呂山支店、埼玉縣信用金庫長瀬支店、飯能信用金庫毛呂山支店、東和銀行長瀬支店とする。

(様式及び添付書類)

第3条 規則第9条に規定する融資申込書は、毛呂山町小口企業保証制度融資申込書(様式第1号)とし、添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申込者及び連帯保証人の市町村民税納税証明書 各1通

(2) 申込日に最も近い決算日における貸借対照表又は決算書 1通

(3) 設備資金の場合は、設備の内容を明らかにした見積書、設計図、工事請負契約書その他参考となる書類 各1通

(4) 法人の場合は、登記簿謄本、定款、財務諸表等の書類 各1通

(5) その他町長が必要と認める書類

(実地調査)

第4条 町長は、融資申込みをした者について、町の職員に必要な調査を行わせるものとする。

(台帳登録)

第5条 町長は、融資申込みをした者のうち前条に規定する調査の結果、適格と認めるものを毛呂山町小口企業保証制度融資台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(融資の適否通知書)

第6条 町長は前条の規定により毛呂山町小口企業保証制度融資台帳に登録された者について、調査の結果、融資が適当であると認めるときは、速やかに毛呂山町小口企業保証制度融資決定通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとし、同時に毛呂山町小口企業保証制度融資依頼書(様式第1号)を関係金融機関に送付するものとする。

2 町長は、調査の結果、不適格と決定したときは、直ちに毛呂山町小口企業保証制度融資不適格通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

(借入手続)

第7条 前条第1項の規定による融資決定通知を受けた者は、その日から10日以内に借入手続を行わなければならない。

(延滞金)

第8条 融資を受けた者が返済期限内に融資金を完済しないときは、遅延した期間につき金融機関の定める延滞金を金融機関に支払わなければならない。

(報告)

第9条 金融機関は、毎月末現在におけるこの制度による融資実績を翌月の10日までに毛呂山町小口企業保証制度融資貸付実績書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

2 金融機関は、融資金が完済されたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町小口企業保証制度融資規則施行規程

平成19年12月21日 告示第157号

(令和4年4月1日施行)