○毛呂山町小口企業保証制度融資規則

平成19年12月21日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町(以下「町」という。)において事業を営む中小企業者の事業振興を図るため、小口資金の融資について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号に規定する事業を営む者をいう。

2 この規則において「金融機関」とは、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関であって、町の指定する金融機関をいう。

(預託及び融資枠)

第3条 町は、この規則による融資の促進をはかるため、保証協会と損失補償契約を締結し、予算に定める範囲内の金額を金融機関に預託するものとする。

2 融資枠は、預託金の20倍を限度とする。

(信用保証)

第4条 信用保証は、保証協会の保証を付するものとする。

(条件)

第5条 この規則による融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資の限度額は、1事業者につき300万円以内とする。

(2) 資金の使途は、運転資金又は設備資金とする。

(3) 融資の期間は、運転資金にあっては3年以内、設備資金にあっては5年以内とする。

(4) 償還の方法は、割賦償還又は一時償還とする。ただし、繰上償還も妨げない。

(5) 保証人については、原則として、個人の申込みにあっては不要とし、法人の申込みにあっては代表者を連帯保証人に立てるものとする。

(6) 担保については、必要に応じて徴求するものとする。

(7) 貸付利息及び延滞利息は、当該金融機関の定めるところによる。

(資格)

第6条 融資の申込みをすることができる者は、中小企業者であって次の条件を備えているものでなければならない。

(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し、申込みの日前1年以上継続して同一の事業を営んでいること。

(2) 保険法施行令第1条に定める業種に該当する会社又は個人であること。

(3) 町税の納税義務者で、町税の完納者又は完納の見込みが確実なこと。

(4) この規則による融資を受けている者の保証人になっていないこと。

(5) 保証協会の代位弁済を受けた者にあっては、その債務者及びその連帯保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。

(保証人の資格)

第7条 第5条第5号の連帯保証人は、次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 毛呂山町、坂戸市、鶴ケ島市、日高市又は越生町に2年以上居住していること。

(2) 一定の職業を有し、独立の生計を営み保証能力のある世帯主であること。

(3) 固定資産を所有し、市町村税の納税義務者でこれを完納していること。

(4) この規則による融資を受けていないこと。

(5) 融資審査会の委員でないこと。

(6) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと及びその連帯保証人でないこと。

(連帯保証)

第8条 連帯保証人は融資を受けた者と連帯して、当該債務の履行の責を負うものとする。

(申込手続)

第9条 融資を受けようとする者は、融資申込書に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(融資の審査等)

第10条 町長は、融資申込書の提出があったときは、申込内容を調査のうえ、適当であると認めたものについては、関係金融機関に融資依頼書による融資を依頼するものとする。

(機密保持)

第11条 町の職員は、職務上知り得た融資に関する事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

毛呂山町小口企業保証制度融資規則

平成19年12月21日 規則第45号

(平成30年3月22日施行)