○毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則

平成19年12月7日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第23号)に定める特別職の職員の報酬の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給の特例)

第2条 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人の報酬については、開票が引き続き翌日まで行われた場合においては、1日とみなして報酬を支給する。

2 2以上の選挙を同日に行う場合において、2以上の選挙を通じて選任された選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人については、当該選任された2以上の選挙を1の選挙とみなして報酬を支給する。

(報酬の支給方法の特例)

第3条 次に掲げる特別職の職員については、勤務した日の属する月の翌月の毛呂山町一般職の職員の給料支給日に支給する。

(1) 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会会長、合議体の長及び委員

(2) 毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会の会長、合議体の長及び委員

(日割り計算)

第4条 日割り計算により算出された報酬の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 月の途中で任期満了により退職した者がその翌日から同一の職に再任された場合は、その月の報酬の額についての日割り計算はしない。

(町の職員が兼ねる場合の特例)

第5条 町の職員が特別職の職員で非常勤のものを兼ねる場合は、報酬を支給しない。ただし、職務の内容により報酬を支給することが適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

毛呂山町特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則

平成19年12月7日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成19年12月7日 規則第42号
平成26年3月13日 規則第9号
平成30年3月9日 規則第6号
令和元年12月12日 規則第14号