○毛呂山町こども医療費支給に関する条例施行規則
平成19年3月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町こども医療費支給に関する条例(平成19年毛呂山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この規則において「医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。
(1) 条例第3条に規定する対象児(以下「対象児」という。)の氏名の記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第2条第3号に規定する保護者の承諾が得られた場合は、受給資格者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
3 受給資格者が、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(1) 対象児が出生した日後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後15日以内)に登録申請をした場合 出生の日
(2) 対象児が他市町村(特別区を含む。)から転入した日後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後15日以内)に登録申請をした場合 当該転入日
(3) 対象児が出生又は転入した日以降に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被保険者となった日後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後15日以内)に登録申請をした場合 当該保険加入日
(4) 支給対象の変更その他の制度改正に伴い、当該制度改正の施行の日前に申請した場合 当該制度改正の施行の日
(5) 前各号に掲げる場合のほか、災害その他やむを得ない理由により、保護者が登録申請をすることができない場合において、その理由がやんだ日後15日以内に当該登録申請をした場合 当該やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなった日
(受給資格証の提示)
第6条 受給資格者は、対象児が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(医療機関等への支給の制限)
第8条 条例第5条第2項の規定により支払うことができるこども医療費の額は、一医療機関等につき21,000円未満とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第7条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定するものとする。
(支給の時期)
第10条 町長は、前条の決定をしたときは、速やかにこども医療費を受給資格者に支給するものとする。この場合において、死亡等により受給資格者に支給することができないときは、町長が定める者に支給するものとする。
(1) 対象児又は受給資格者が死亡したとき。
(2) 対象児又は受給資格者の氏名又は住所の変更があったとき。
(3) 対象児に係る医療保険の種別、内容その他の変更があったとき。
(4) 条例第3条に規定する対象児又は受給資格者としての要件が消滅したとき。
(受給資格の喪失)
第12条 町長は、対象児又は受給資格者としての要件に該当しなくなったと認めたときは、当該受給資格者に対し、こども医療費受給資格喪失通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、対象児又は受給資格者が死亡した場合は、この限りでない。
2 対象児又は受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の毛呂山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の毛呂山町こども医療費支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町こども医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)抄
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。