○毛呂山町こども医療費支給に関する条例

平成19年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 満18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

(2) 医療保険各法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護している者をいう。

(4) 受給資格者 こども医療費支給事業の受給資格を町長から認定された保護者をいう。

(5) 医療費 医療保険各法に規定する医療給付の対象となる費用(交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

(6) 一部負担金 医療保険各法の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、入院時食事療養標準負担額その他の法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付を控除した額をいう。

(7) 現物給付 対象者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、町が対象者に代わって医療費を当該医療機関に支払うことをいう。

(支給対象)

第3条 この条例に定める医療費の支給対象となる者は、毛呂山町に住所を有し、かつ、医療保険各法の規定による被保険者であるこども(以下「対象児」という。)の保護者とする。ただし、対象児が次のいずれかに該当するものは除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象児に係る国民健康保険法による世帯主、医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となった者

(支給)

第4条 町長は、保護者が前条に定める対象児に係る一部負担金を支払った場合において、当該一部負担金に該当する額(以下「こども医療費」という。)を支給するものとする。

(支給手続)

第5条 こども医療費の支給は、対象児の保護者の申請により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施するとき又は対象児が町長の指定する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)で医療を受けたときは、当該医療に係るこども医療費を受給資格者に代わって当該指定医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対してこども医療費の支給があったものとみなす。

4 町長は、第2項の規定により指定医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を埼玉県社会保険診療報酬支払基金、埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(受給資格の登録)

第6条 こども医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める申請書を町長に提出し、こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、受給資格者として認定し、登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により受給資格者として認定したときは、当該受給資格者に受給資格証を交付するものとする。

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正行為によって支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例によるこども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町こども医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の毛呂山町乳幼児医療費支給に関する条例第3条第2項の規定により認定を受けた者は、新条例第6条第2項の規定により認定を受けた者とみなす。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町こども医療費支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町こども医療費支給に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例及び第3条の規定による改正後の毛呂山町こども医療費支給に関する条例第5条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山町こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費について適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

毛呂山町こども医療費支給に関する条例

平成19年3月26日 条例第10号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月26日 条例第10号
平成20年6月12日 条例第21号
平成21年3月11日 条例第4号
平成21年6月11日 条例第21号
平成23年12月9日 条例第18号
平成25年3月14日 条例第8号
令和2年3月10日 条例第5号
令和4年3月8日 条例第3号
令和5年3月8日 条例第3号