○毛呂山総合公園の管理に関する条例施行規則

平成18年7月6日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山総合公園の管理に関する条例(平成18年毛呂山町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休園日及び利用時間)

第2条 毛呂山総合公園体育館(以下「体育館」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 利用時間 午前9時から午後9時まで

2 毛呂山総合公園テニスコート(以下「テニスコート」という。)の休場日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休場日 

 月曜日。ただし、休日に該当する場合を除く。

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 利用時間 午前9時から午後6時まで

3 毛呂山総合公園グラウンド(以下「グラウンド」という。)の休場日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休場日

 月曜日。ただし、休日に該当する場合を除く。

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 利用時間 午前9時から午後9時まで

4 前各項各号の休館日、休場日及び利用時間について、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、若しくは臨時に休館又は休場することができる。

(許可申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、毛呂山総合公園運動施設利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の提出は、利用する日の属する月の前月の第1日曜日から利用当日までとする。

3 トレーニング室を個人で利用する場合は、許可申請を省略することができる。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、許可申請書を受けたときは、その利用の目的及び内容を検討し、適当と認めるものについては、毛呂山総合公園運動施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、利用の当日に許可をした場合は、許可書の交付を省略することができる。

(使用料の納付)

第5条 条例第12条第1項に定める使用料については、許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条第2項の規定により使用料を減免する場合の基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 町が主催する事業に使用するとき。 100分の100

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳を提示した者 100分の50(更衣ロッカー使用料を除く。)

(3) 町スポーツ協会及びその加盟団体又は町スポーツ少年団及びその加盟団体が、専ら団体本来の活動のために使用するとき。 100分の100以内

(4) その他特に公益上減免することが適当であると教育委員会が認めるとき。 100分の100以内

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免の申請は、許可申請書により行うものとする。

(貸出備品の使用料)

第8条 条例別表第9項の規則で定める貸出備品の使用料は、別表のとおりとする。

(指定管理者の指定の申請)

第9条 条例第16条第1項の申請は、指定管理者指定申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第16条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの

(4) 教育委員会が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書

(5) 事業計画書に係る収支見積書

(6) 国税及び地方税の納税証明書

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第10条 指定管理者が総合公園の管理を行う場合における第2条第3条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

貸出備品使用料

備品名

単位

使用料

(1時間当たり)

備考

テニスラケット

2本1組

100円

(1) 幼児には貸出しをしない。

(2) ラケット類にはボール等1個を含む。

バドミントンラケット

100円

卓球ラケット

100円

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毛呂山総合公園の管理に関する条例施行規則

平成18年7月6日 教育委員会規則第5号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年7月6日 教育委員会規則第5号
平成18年12月28日 教育委員会規則第9号
平成19年2月20日 教育委員会規則第8号
平成20年9月29日 教育委員会規則第6号
平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年1月28日 教育委員会規則第2号
令和5年6月27日 教育委員会規則第5号