○毛呂山町介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱
平成18年6月8日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、訪問介護等の利用者負担額を減額することにより訪問介護等の利用を促進し、もって介護保険の円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「訪問介護等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)附則第11条又は附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び法第115条の45第1号イに規定する第1号訪問事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。
2 この要綱において「利用者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったもの
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 法第9条第2号に規定する第2号被保険者である訪問介護等の利用者
3 この要綱において「利用者負担額」とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項又は第2項の規定、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第20条第1項若しくは第2項の規定又は毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年毛呂山町告示第19号)第10条第2項の規定により、訪問介護等の利用者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は指定第1号訪問事業者に支払う利用料をいう。
(利用者負担の軽減)
第3条 利用者の利用者負担額は、100分の0とする。
(助成の方法)
第4条 助成は、訪問介護等を提供した事業者(以下「事業者」という。)に助成金を支払うことにより行うものとする。
(認定証の有効期限)
第7条 認定証の有効期限は、認定証を交付した月の属する年度の翌年度(認定証を交付した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(認定証の再交付)
第8条 認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。
3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその認定証を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。
(認定証の提示)
第9条 認定証の交付を受けた利用者(以下「認定者」という。)は、訪問介護等を利用するときは、認定証を提示しなければならない。
(事業者の請求)
第10条 事業者は、認定者が第7条に定める方法により訪問介護等を利用した場合は、その減額分を埼玉県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前項の規定による請求の方法については、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号)の規定に基づき行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、旧要綱の規定により交付された認定証は、この告示の規定により交付された認定証とみなす。
附則(平成18年告示第147号)
この告示は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成22年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第54号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。